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夫(依頼者)の妻が、婚約中に不貞をしており、婚姻直後に不貞が発覚したという事案

弁護士対応

 本事案のポイントは、まず、婚約が法的に成立していると言えるかどうかという点と、また、不貞行為自体を立証できるかどうかという点、さらには、婚約中の不貞であることから、通常の不貞事案に比べ慰謝料額が低額になるという点、にありました。
 不貞行為自体の立証の点については、妻と不貞相手のラインのやり取り、そして、妻自身の自供書を確保することにより対処しました。
 続いて、婚約の点について、本件では、結納金の授受や挙式の予定等の事実はなかったものの、夫と妻のラインのやり取り、婚約指輪の授受等から、具体的に婚姻意思の形成がなされていたことを浮き彫りにしました。
 さらに、慰謝料額の点については、不貞の発覚が、婚姻成立の数日後であったことを強調し、通常の不貞事案に比肩することを主張しました。

結果

 その結果,不貞相手は、不貞行為の存在、婚約の成立の点を認め、さらには、慰謝料額として、通常の不貞事案の相場と同等の100万円を承諾するに至りました。
 ただ、依頼者としては、今後も、妻と婚姻関係を継続することを希望していたため、不貞相手に求償権を放棄してもらい、その代わり、慰謝料額を50万円に減額するという内容で示談が成立しました。
 本件では、特に、婚約の成否が問題となった事案で、婚約の成否に関しては、婚姻意思の形成を立証できるかどうかがポイントとなりますが、明確な証拠が存在しないケースが多いことから、その事実を推認できる事情を積み重ねることが重要となります。

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