離婚問題に関する相談

離婚するorしない
離婚しようと考えたとき、まず離婚するに当たってどのような解決方法があるのか、もし相手方が応じてくれない場合にどういう要因があれば離婚できるのか、何かとわからないことが多いかと思います。
そこで、ここではまず、離婚するにあたってのアウトラインをご紹介いたします。
離婚の解決方法
離婚に関する争いが生じた場合、解決方法には大きく分けて以下の3つの方法があります。
協議離婚
夫と妻が話し合いで解決する方法です。弁護士が代理人となって協議する場合もあります。協議離婚の場合、離婚届だけを役所に提出して終わりというケースが多いのですが、後々の争いを避けるためにも、専門家を入れて離婚協議書を作成しておくと良いでしょう。将来の支払いを確保するために、離婚協議書を公正証書にする場合もあります。
調停離婚
家庭裁判所での調停で離婚を成立させる方法です。
調停離婚は、当事者が話し合いで解決するという点では協議離婚と同じですが、家庭裁判所の調停委員会が当事者の間にたってサポートしながら手続が進行することになります。そのため、当事者間での離婚協議がまとまらない場合でも、調停になると離婚が成立するケースはとても多いです。もっとも、調停はあくまで両当事者が合意しないと成立せず、強制力はありませんので、合意がまとまらないときは調停不成立(不調)となります。
裁判離婚
裁判離婚は、判決によって強制的に離婚する最終手段の方法です。離婚調停が不成立になった場合は離婚裁判に移行します。なお、法律上、まずは調停を先に経由する必要がありますので、いきなり離婚裁判を起こすことはできません。
財産分与・慰謝料
離婚するに際しては、財産やお金に関して取り決めておかなければなりません。お金に関することは、養育費や婚姻費用といった経済的なこともありますが、ここでは財産分与と慰謝料ついてご紹介いたします。
財産分与
マイホーム、夫婦の預貯金、生命保険や個人年金など、結婚してから得た財産があります。
こうして夫婦協力して得た財産を、離婚にともなって分けるのが財産分与です。
財産分与の対象になる財産
財産分与の対象になる財産は、“夫婦共有財産”となります。
夫婦共有財産とは、婚姻中に夫婦で協力して形成・維持した財産のことです。夫婦のどちらの名義であるかは関係なく、夫婦協力して得た財産なら財産分与の対象になります。原則として、婚姻中に得た財産は、後ほど説明する「特有財産」を除いて夫婦共有財産になります。
財産分与の対象にならない財産
「婚姻前から有する財産」や「婚姻中に自己の名で得た財産」は「特有財産」といい、原則として財産分与の対象に含まれません。
「婚姻前から有する財産」は、独身時代に貯めていた預貯金が典型例です。「婚姻中に自己の名で得た財産」は、婚姻しているときに親が亡くなり、相続で得た財産が典型例です。
財産分与の方法
財産分与の方法については、“2分の1ルール”といって、原則として夫婦共有財産の2分の1ずつを取得するのが実務の趨勢となっています。
財産分与は、夫婦が保有している財産を清算する要素が中心となりますが、夫婦どちらかの経済的状況を考慮して扶養的な要素を含めることもあります。また、後ほどご紹介する慰謝料の要素を財産分与の中に含めるという考え方もあります。
財産分与の期間
財産分与ができる期間は、離婚してから2年間と法律で定められています。財産分与の取り決めをしないまま離婚を先行させたようなときは、2年を過ぎると財産分与請求権が無くなってしまいますので、できるだけ早めに専門家に相談するとよいでしょう。
慰謝料
離婚に伴う慰謝料は、離婚によって被る精神的苦痛の損害賠償のことです。
慰謝料が認められる場合
以下の場合には、離婚慰謝料が認められる例が多いです。一方、性格や価値観の不一致といった有責性がない場合には、慰謝料が認められません。
不貞行為(浮気)
暴力(精神的な暴力含む)
悪意の遺棄など
慰謝料額の算定要素
慰謝料をいくらと定めるかは、個々の事情に応じてケース・バイ・ケースですので、確定した算定方法があるわけではありません。
実務では、有責行為(不貞行為など)の程度や態様、精神的苦痛の程度、子どもの有無や年齢、支払義務者の社会的地位や支払能力などの要素によって決められています。
慰謝料請求の方法
慰謝料の請求は、協議離婚でも調停でも裁判でも行う事ができます。
慰謝料は離婚後に請求することもできますが、3年で時効消滅してしまうことに注意する必要があります。
相手方が離婚を急いでいる場合(例えば、不貞相手と早く再婚したい場合など)は、一たび離婚に応じてしまうと慰謝料の支払いを渋ってきますので、このような場合は離婚が成立する前に慰謝料額について決めておくべきでしょう。
親権・面会交流
離婚をするときに子どもがいる場合、子どもとの関係(親権、面会交流、養育費)を避けて通ることはできません。そして、離婚条件で激しく対立することが多いのも、この子どもの問題です。ここでは、子どもの経済面(養育費)以外についてご説明します。
親権
親権とは、子を監護、教育するために認められる父母の権利義務のことです。婚姻している間は、父母が共同して親権を行ないますが、離婚すると父母どちらか一方に定めなければなりません。
親権者を決める基準
親権者を父母どちらに定めるかは、いずれが子ども利益にかなうかによって決められます。実務では、以下の親側の事情と子ども側の事情をもとに総合的に判断して決められています。
親側の事情
監護する能力があるか、これまでどちらが主たる監護をしてきたか、親族の援助を受けられるか、など。
子ども側の事情
年齢(子どもが幼いときは母親の方が優先される傾向)、兄弟構成(兄弟姉妹は親権者を分離しないのが原則となっています)、従来の環境に慣れているか、子どもの意思(小学校高学年くらいの年齢になると重視されてきます)など。
親権者を決める手続
離婚協議で合意ができる場合は、親権を行う子の名前を離婚届に記入して役所に提出します。逆に、協議で親権者が定まっていない場合は、離婚届は受理されません。
協議によって親権者を決められないときは、離婚調停の中で決めていくことになります。調停でも決まらず離婚裁判に移行した場合、離婚請求が認められるときに親権者も併せて指定されることになります。
面会交流
面会交流は、親権者や監護権者でない方の親が子どもと交流するものです。
父母が離婚しても、子どもにとっては父親・母親に変わりがありません。また、離婚後も親権者ではない親と定期的に交流する方が子どもの福祉に沿うとの考えから、近時は裁判所でも面会交流が非常に重視されるようになっています。
面会交流の方法
「面会交流」との名がついていますが、交流の方法は直接会うだけに限らず、手紙や写真のやり取りなどの間接的な交流も認められています。また、当事者間で合意できれば、宿泊での面会も行われています。
面会交流を拒否された場合の対処法
離婚前後の別居によって、片親が子どもと会えなくなるケースがよくあります。妻(夫)に子どもと会わせて欲しいと連絡を入れても、拒否されたり、無視され続け、どうしたら子どもに会えるか分からないまま途方にくれてしまうこともあります。また、配偶者に対するDVがあったとの正当な理由を持ち出して面会交流に応じてもらえないこともあります。
このような場合、家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、調停の中で面会交流についての話し合いがなされます。もちろん離婚調停において面会交流の取り決めをすることも可能です。
片親にDV等の事情がある場合は、子どもと面会交流することが適切かどうか判断するため、家庭裁判所の中で試行的な面会交流が行われることもあります。試行的面会交流の結果、問題がなければ正式に面会交流が認められることになります。
面会交流の取り決め
面会交流調停では、面会交流の日時や方法が一応決められますが、当事者から特段の申し出がない場合には、「月1回程度、子の福祉に基づき協議して定める。」との抽象的な調停条項になるのが通常です。
しかし、このような条項では、具体的な取り決めとはいえないため、真の解決につながらないおそれがあります。なぜなら、抽象的な調停条項では、相手方が調停の取り決めを守らなかった場合、強制執行などの法的手段を採ることができないからです。
面会交流の日時や場所、子どもの引渡し場所、どのような面会交流を求めるのかなど、面会方法について明確に取り決めておくには、弁護士に相談してきちんとした調停条項を作っておくことをお勧めします。
婚姻費用・養育費
別居してから離婚するまでの期間の生活費や、離婚した後の子どもの養育にかかる費用は、まさに生活に直結する問題ですので、きちんと取り決めておくことが重要になります。
養育費
養育費とは、未成熟の子どもが独立自活できるまでに必要とされる費用のことです。未成熟子かどうかは、経済的に独立して生活費を得られるかどうかで決まりますので、必ずしも未成年者と範囲が重なるわけではありません。
婚姻費用
夫婦は、資産や収入などの事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する義務があるとされています。これを「婚姻費用分担義務」といいます。要するに、結婚している間は、別居中であっても生活費を相手に支払う義務があるということです。
夫婦円満で同居しているときに問題になることはほぼありませんが、別居した後から離婚するまでの間、配偶者に婚姻費用を請求することで生活を確保するができます。
養育費・婚姻費用の算定方法
養育費や婚姻費用の決め方は、支払義務を負う者の年収と支払請求する権利者の年収を比較対比して決められます。現在の実務では、ほとんどの場合は「養育費・婚姻費用算定表」という、裁判所が作成した算定表に従って決められています。
ただし、この算定表はあくまで標準的な場合を想定したケースですので、特殊事情がある場合には、適宜修正をすることになります。
実現の方法
養育費の方は、離婚調停に付随して養育費を求めることが大半なので、離婚調停の中で話し合われることがほとんどです。
一方、婚姻費用については、婚姻費用分担の調停を申し立てないと、裁判所では婚姻費用について取り扱ってはくれません。
また、実務では、婚姻の支払義務が生じるスタート時点は、婚姻費用の請求時からとされており、多くの場合は婚姻費用分担調停の申立時からになります。そのため、別居してから離婚までが長くなりそうなときは、専門家に相談して早めに調停を申し立てるとよいでしょう。
支払いの確保
養育費も婚姻費用も、当事者間で合意ができていれば、必ずしも調停で決める必要はありません。しかし、特に養育費は長い年月の支払期間となるため、途中から支払いが滞ってしまうことが多々あります。
そのため、きちんと支払ってもらえるように、婚姻費用も養育費も調停で決めておくべきです。なお、当事者間で合意ができていて調停まで必要ないという場合でも、将来のために公正証書を作成しておくと安心です。支払いを確保するための公正証書の内容は専門的ですので、弁護士に相談してきちんとしたものを作成しておくと良いでしょう。
お金について
慰謝料
財産分与
年金分割
離婚にあたって相手に慰謝料や財産分与を請求したいけど、
いくら請求すればいいのかわからない。
相手が浮気をしたり、相手から暴力を受けた場合は、離婚の際や離婚の後に慰謝料が請求できます。慰謝料の金額は、その内容によって変わります。例えば、婚姻期間が長ければ長いほど、精神的苦痛が大きいとされ、慰謝料が高くなる傾向があります。また、相手の年収や年齢、職業、養育が必要な子どもの数によっても金額が変わります。
夫婦が共同で築き上げた財産を相手が持っている場合、相手に財産分与を求めることができます。財産分与を求めるときは、相手が持っている財産をきちんと把握することがポイントです。相手が思わぬところに財産を隠し持っているかもしれません。弁護士にご依頼いただければ、相手の財産を十分に調査することができ、その結果依頼者様にとって最大限の財産分与を得ることができます。
子どもについて
親権・監護権
養育費
面会交流
離婚したいけど、子の親権をどちらにするか、いくら養育費をもらえるか、
いつ子どもに会わせるかで相手ともめている。
親権や面会交流といった問題は、子どもの利益を第一に考える必要があります。それだけに、未成年の子どもがいる場合は、子どもがいない場合と比べて、ずっと問題が複雑になり、解決も難しくなります。親権をどちらにするか、養育費をいくらにするか、いつ面会交流を行なうかをめぐって、激しくもめることもよくあります。
弁護士にご依頼いただければ、子どもをめぐる問題についても、交渉や調停を通して適切にサポートすることができます。まずはご依頼者様に代わって相手と交渉をし、交渉でまとまらない場合は、調停を申し立てることによって、子どもにとって望ましい解決を図ります。養育費について弁護士が相手と交渉をまとめた場合、公正証書を作ります。公正証書を取り交わしている場合、相手の財産を差し押えることができ、養育費の支払いをしっかり確保することができます。
離婚は、結婚する場合と異なり、これまでの夫婦の精算の場面です。したがって、以下に示すように、非常に複雑な問題を含んでおります。また、以下に示すような問題点について、自らの言い分を法的に整理することも非常に大変な作業と言えます。