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死亡事故

死亡事故

家族が交通事故で突然亡くなった・・・。
昨日までいた家族が、事故によって突然いなくなってしまったことによる喪失感は計り知れません。ご遺族の方は、突然の出来事に直面し、物心両面において甚大な負担を抱えられているかと思われます。

私たち弁護士は、死亡事故において、突如亡くなられた方の無念を思い、ご遺族の方に寄り添いながら正当な補償を受けられるよう、最大限の支援を図ってまいります。

死亡事故の場合、相手に対して請求できる損害賠償には、
①葬儀費用②死亡逸失利益③死亡慰謝料があります。
※この他に、死亡までに治療費を支出した場合は、その治療費も請求できます。




葬儀費用

葬式等のために要した費用です。
葬儀費用




死亡逸失利益

生きていれば得られるはずだった収入を失ったことによる損害です。
この死亡逸失利益においては、保険会社側と被害者(ご遺族)側とで計算の仕方が異なる場合や、見解の相違が原因で、金額面に大きな差が生じるケースが多々あります。

この項目では、難しい問題を多く含んでいるので、弁護士に相談されることをお奨めします。弁護士に依頼することにより、適切な資料をもとに、適切な主張を組み立てていくことが可能になります。

逸失利益




死亡慰謝料

事故による精神的な苦痛を金銭で評価したものです。
死亡事故の場合、下記のような慰謝料も認められます。

①亡くなった本人の慰謝料
②ご遺族固有の慰謝料
※ご遺族固有の慰謝料が認められるのは、原則として、亡くなった方の父母、夫又は妻、子です。必ずしも相続における法定相続人に限りません。例えば、亡くなった方にお子さんがいる場合も、ご両親に固有の慰謝料が認められます。
死亡慰謝料

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目の前にある現状をなんとかしないといけない、でも弁護士にこんなことで聞いていいのか抵抗がある、そんなお声をよくお伺いします。

保険会社から提示される示談金額が妥当なのか確認したい、交渉のベースにする資料がないので言われるがままになってしまっている等、どんなお悩みでも結構です。
まずは相談してみてください。弁護士に相談する前は不安だったけど、勇気を出して相談してみて良かったという沢山のお声をいただいております。

当事務所は初回相談は無料で承っております。

交通事故の事件を多く取り扱っております。

交通事故専門の弁護士に相談することで、最良の解決方法が見つかるかもしれません。

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