男女間で旅行した事実に対し、相手方から慰謝料を請求された事例。
本件は、友人関係で旅行し、同部屋に宿泊した事実に対し、不貞行為があったとして慰謝料の請求を受けた事案である。
なお、依頼を受けた時点で既に訴訟提起されており、交渉という経過を辿ることなく訴訟対応となった事案であった。
本件においては、いかに友人関係とはいえ、男女間で同部屋での宿泊を前提とした旅行の事実が認定されている以上(この点は争いのない事実であった)、不貞行為の存在を認定される可能性が高い事案であると考えられた。
しかしながら、依頼を受けた時点で、依頼者としては、あくまでそのような関係性はなかったと主張していたため、依頼者の言葉を裁判に届けるべく主張立証を重ねていった。
これに対し、原告は、本件が原因で既に離婚しており、訴訟係属中においても一切の譲歩の余地はなく、金300万円の請求を維持していた。
依頼者としては、男女の関係性がないとはいえ、同部屋で宿泊したことに対し、相手に対する謝罪の気持ちが強かった、訴訟係属中に和解の提案を行っていたが、相手からの了承が得られず、最終的には判決に至った。
訴訟の中で、仮に不貞交際関係にあったとするならば、本件で問題となっていた旅行だけではなく、他にもそれに伴う証拠があったはずであること、男女の間における旅行の事実のみから不貞交際を導くことには飛躍があるといった主張を積み重ねた。近年における価値観の多様性に照らせば、旅行の事実のみから不貞交際の事実関係を認定することには、事案内容によっては、やはり躊躇を覚えるべきであり、一律に判断することはできないというべきであろう。最終的に、不貞行為を前提として離婚に至ったという事案を前提に、金100万円の判決を得る形で解決に至ったものであるが、訴訟係属中に和解を申し出ていた金額よりも低い額での判決であった。
このように、離婚を前提とした事案に対し、当初の見込みよりも減額に成功したとはいえるが、これは、訴訟の中で各種の主張を力強く展開したことが功を奏したといえる。
弁護士として重要なのは、依頼者の述べる事実関係を踏まえ、依頼者の利益を最大限守るため、あらゆる主張を悩み考え、合理的な主張を展開する努力を怠らないことが依頼者の利益につながるといえる。また、訴訟になれば、たとえ弁護士が就いていても、依頼者は精神的に疲弊してしまう。したがって、弁護士として、最大限のフォローをして依頼者の不安を緩和することも重要である。