依頼者の夫と不貞相手女性が約3年間にわたり不貞交際関係を継続していたところ、不貞交際関係が終了してから3年後、不貞交際関係が依頼者に発覚したという事案
本件不貞交際関係を裏付ける証拠として、依頼者の夫の携帯電話に保存されていた、夫と相手方が旅行に行った写真が残されていた。弁護士は、かかる写真から、本件不貞交際関係の具体的日時・場所、期間及び態様を特定した。
もっとも、証拠によれば、本件不貞交際関係は、依頼者に発覚する3年前に終了しており、相手方から、消滅時効の主張がなされる可能性があった。
確かに、不法行為に基づく損害賠償請求権は、3年で消滅時効にかかるとされている。
しかし、不法行為の消滅時効を定める民法724条前段は、消滅時効の起算点を「損害及び加害者を知ったとき」と定めており、そもそも、請求する者が不貞行為があったことを知ってからでないと、消滅時効は起算しない。本件において、依頼者が本件不貞交際関係を知ったのは、本件不貞交際関係終了から3年経過した時点であり、かかる時点から消滅時効の期間計算が開始することとなる。
そのため、弁護士は、相手方に対し不貞行為を原因とする慰謝料を支払うよう記載した書面を作成する際、相手方による消滅時効の主張をあらかじめ阻止する目的で、依頼者が本件不貞交際関係を知った日時を書面に明記した上、当該書面を相手方宛てに発送した。
その後、相手方にも弁護士が代理人として就任したところ、当該書面が功を奏し、相手方からは、消滅時効の主張は一切なされなかった。
今回の事案は、依頼者が相談に来られた3年ほど前には、不貞交際関係が終了していたため、依頼者としては、過去の不貞行為を原因とする慰謝料を請求することができるのか、不安を抱えておられました。
そこで、弁護士としては、消滅時効の起算点について、詳細かつ丁寧に説明した上、今回の依頼者の事案では、相手方による消滅時効の主張を退けることが可能である旨伝えました。
また、その後の交渉の序盤の段階で、弁護士が、あらかじめ、相手方による消滅時効の主張を排斥することを目的とした主張を行った結果、相手方からは、消滅時効の主張は一切出てきませんでした。
さらに、具体的慰謝料額についても、弁護士が、残された証拠から不貞期間が長期にわたること等を強調し、慰謝料額の増額に向けた交渉を行った結果、相手方からは、裁判例に比べて高額な額の提示を受け、依頼者にとって有利な金額での解決に至ることができました。
本件事案のように、不貞行為が既に終了している場合でも、事案によっては、不貞相手に対し慰謝料を請求することができる可能性は十分御座います。
配偶者による不貞が発覚したものの、果たして不貞相手に対し請求すること自体可能かどうかわからず悩まれている方は、一度、弁護士に相談することをお勧めいたします。