Case. 023
不貞行為が原因となり別居を開始した相手方から損害賠償請求を受けた事例
事案
依頼者は、既婚者男性と肉体関係を伴う不貞行為に及んだところ、かかる事実が既婚者男性の妻(以下、「相手方妻」といいます。)に発覚したことにより、SNSにて、相手方妻から依頼者宛てに、慰謝料請求を行う旨のメッセージが送信された。
その後、依頼者は、自身で、相手方妻との交渉を続けていたが、しばらくして、相手方妻が弁護士を就け、依頼者に対し、慰謝料として300万円を支払えという内容の書面を送った。依頼者としては、弁護士相手に交渉を行うことに不安を感じたため、相談に来られた。
対応策と結果
依頼者としては、不貞行為そのものについては争う意向はないものの、300万円という金額を払わなければならないのか、非常に不安を感じていました。
この点について、300万円という金額は、相手方夫婦が具体的に離婚協議を開始したという事案において、裁判手続きに移行した場合に認められ得る金額を大きく上回るものと考えられました。
また、たしかに、依頼者は相手方夫と不貞行為に及んだものの、不貞行為の回数がわずかであり、不貞行為の期間も非常に短いことも踏まえ、依頼者と相手方夫が不貞交際関係にあったとまで評価できないという事情を強く主張し、慰謝料を減額に向けた交渉を行いました。
かかる交渉が功を奏し、相手方妻は、150万円という、当初の金額の半額での示談解決に応じる意向を示しました。
たとえ、不貞行為に及んでしまったとしても、相手方の高額な請求を受け入れなければならない訳ではありません。また、自身の置かれた状況等により十分な交渉が出来ない場合もあるかと存じます。
それゆえ、このような事例でお困りの際は、とにかく弁護士に相談してみることをお勧めします。