case58
いわゆるダブル不倫の事案で、ご依頼者の希望どおり解決できた事案(獲得額:80万円)
事案
依頼者の妻が、勤務先の顧客であった男性と不倫した事案です。依頼者は、相手男性に対して慰謝料を請求しようとしましたが、相手男性は既婚者であったこともあり、相手男性の妻から依頼者の妻へ慰謝料請求がなされる懸念がありました。
対応策と結果
そこで、当事務所は、相手男性に対して慰謝料を請求しました。相手男性は、相手男性の妻から依頼者の妻に対する慰謝料請求権と相殺しての解決を主張しました。依頼者は、あくまで慰謝料全額の支払い・受領を希望していたので、当事務所は、そのような主張に応じることなく訴訟を提起しました。
訴訟においても、相手男性は相殺での解決を主張していました。それに加えて、夫婦関係破綻の抗弁も新たに主張してきました。これに対しては、依頼者の慰謝料請求権と、相手男性の妻から依頼者の妻に対する慰謝料請求権は法律上相殺できないものであることや、不貞発覚前は、依頼者夫婦の関係は全く問題なかったことを具体的に主張立証しました。
その結果、最終的に、相手男性が慰謝料を実際に支払う内容での解決を実現することができました。
いわゆるダブル不倫の場合、相手方の配偶者から依頼者の配偶者に対して慰謝料請求がなされることもあり、それとの兼ね合いでどのように請求すれば良いか難しい場合もあります。ダブル不倫で慰謝料請求したいけどどうすれば良いかわからない・・・といったことでお困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。