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慰謝料請求された方

請求された方

突然、弁護士から内容証明が届き、不倫や浮気の慰謝料を請求されたとき、「どうしてよいかわからない!」といった状況に陥いる場合があります。
そこで以下では、慰謝料を請求された場合にどうしたらいいか、内容証明についても含めて、詳しく説明します。

目 次

3つの確認ポイント

1
相手が言っている事実は本当かを確認

不倫・浮気によって受けた精神的苦痛を金銭的に評価したものです。
不倫相手へ請求する際の中心的な内容となります。
具体的な金額については、諸事情を考慮の上、決せられます。

2
相手の要求内容を確認

次に、相手がどのような要求をしてきているかを確認します。
具体的には、不倫や浮気の慰謝料の金額が高すぎないかが重要になってきます。
慰謝料の金額は、不貞行為の期間や内容などによって変わってきます。
きちんと対応すれば、相手が提示した金額を払わなくて済む場合も多くあります。
事案によっては、相手の請求をはねのけることができる場合もあります。

また、相手が探偵に調査を依頼した場合、探偵の調査費用も請求してくる場合もあります。
そういった場合、本当にその調査費用を払わなければならないのかも、よく確認する必要があります。

3
相手が持っている証拠を確認

相手がどのような証拠を持っているかを確認することも必要です。
請求する側は、まったく証拠を持たずに慰謝料を請求することはできません。
慰謝料を請求するには、不貞行為の事実を裏づける証拠が必要です。
不倫や浮気の証拠なんて残っていない、相手の請求には根拠がないと思って何もしないと手遅れになってしまうことがあります。
専門家に相談した上で早めに証拠の収集に動けば、後々有利になることもありますので内容証明を受け取った時点で、行動を始めましょう。

対処法

事実関係、相手方の言い分の確認

事実関係、相手方の言い分の確認

ある日突然、相手や弁護士から内容証明が届いて不倫・浮気の慰謝料を請求されることがあります。
そんなときは、まず内容証明に書いてある相手の言い分をよく確認しましょう。
相手の言い分に反論できることがないかを確認し、相手や弁護士からの内容証明を受け取ったら、まずは当事務所へご相談ください。
メールや電話などで請求された場合もご相談頂ければと思います。

相手方への反論を検討

相手方への反論を検討

相手の請求に対して、反論できるポイントがある場合があります。
そもそも不倫や浮気など不貞行為をしたことはない、交際相手が既婚者だとは知らなかった、交際を始めたときは夫婦関係は破綻していたなど、相手の請求をはねのけたり、減額できる事情があります。
請求された側としては、こうした事情がないか検討します。

相手方との示談交渉

相手方との示談交渉

反論の検討をもとに、相手方との交渉に入っていきます。
請求された側として反論できるポイントがあるときは、書面で反論していくことが通常です。
また、反論できる事項がない場合でも、相手は、最初は高めに金額を提示してくるのが通常ですから、少しでも減額できるよう交渉できることが多いです。

訴訟等、裁判所の手続

訴訟等、裁判所の手続

相手方との話し合いによる交渉がまとまらなければ、相手方は訴訟を提起する場合が通常です。
その場合、裁判所の手続によって解決を図っていきます。

相手方とのやり取りの方法

電話等ではなく書面でやり取りするのが基本!

訴訟等、裁判所の手続

交際相手の奥さんなど、請求してきた相手とのやりとりは、電話や実際に会ってという方法も考えられます。
しかし、基本的には、相手から電話やメールで請求された場合でも、相手の住所を確認して書面で返すようにしましょう。
書面でやり取りする理由は、「言った言わない」でもめるのを避けるためです。
また、電話で安易に回答すると、相手が録音していて証拠として使われてしまう危険もあります。

書面でやり取りするときに気をつけることは?

訴訟等、裁判所の手続

書面でやり取りする場合、相手に有利な証拠を作られないことが重要です。
電話や直接の面談による話と違って、書面は後々まで残ります。
例えば、相手方に肉体関係を証明する証拠がないにもかかわらず、「私は不倫をしました」などと認める内容を書かないように十分に気をつけましょう。
メールでのやりとりの場合も同様に、書面と同じく後々まで残りますから、文面は慎重に考える必要があります。
弁護士にご依頼頂ければ、具体的なやり取りの際に、不利な証拠を作らないよう、常に意識しながら書面を作成します。
相手とやり取りする前に、早めに弁護士へご相談頂くのがベストです。

弁護士費用

法律相談料

法律相談をお受けする際にお支払いいただく料金です

初回限定
無 料

着手金

事件に着手する対価としていただく料金です

経済的利益の
8%〜

報奨金

事件が解決した際にお支払い頂く料金です

原則として
獲得金額・減額した金額の
16%〜

※ここでいう経済的利益とは、得られた成果を金額で表したものです。
例えば、300万円の慰謝料を請求され、これを200万円に減額できた場合、経済的利益は100万円となります。
これを150万円に減額できた場合、経済的利益は150万円となります。

※着手金については、事案の難易や労力等によって増減される場合があります。
報酬金についても同様です。ただし、着手金・報酬金いずれについても、事前に詳細にご説明いたします。
原則的には、着手金、報酬金ともに、上記の金額の下限(着手金の場合は19万8000円(税込)、報酬金の場合は経済的利益の16%)で設定しております。

※上記金額の他、実際に生じた費用(交通費、郵便料金、印紙代等)が生じます。

※当事務所では、裁判の期日ごとの出頭日当は原則として生じません。
遠隔地での裁判等のため、出頭日当が生じる場合には、事前にご説明いたします。

解決までの流れ

証拠収集

証拠収集

ご依頼者様から丁寧に事情をお聞きし、慰謝料請求が可能かどうかを判断します。
不倫・浮気の証拠収集に関しては個人で興信所などに依頼せず、まずは弁護士にご相談ください。
最近では、携帯メールやLINEなどのSNSのやりとりが証拠になることが多くあります。

調査

調査

不倫相手が誰か分からない場合、携帯電話の番号や住所等を手がかりに、弁護士会照会や住民票の取り寄せを行い不倫相手を特定します。

内容証明を相手方に送る

内容証明を相手方に送る

内容証明郵便で請求することにより、請求した具体的内容を証拠化することが可能になります。
なお、内容証明郵便には、「請求に応じない場合には法的措置を講じる」旨を記載しますので、こちらの強い請求の意思を、相手に対して明確に伝えることができます。

示談 or 訴訟

示談 or 訴訟

示談交渉で話し合いがまとまらなければ、訴訟によって解決を図ります。

解決事例紹介

Case. 23

不貞行為が原因となり別居を開始した相手方から損害賠償請求を受けた事例

Case. 22

不貞行為が原因となって別居を開始した相手方から損害賠償請求を受けた事例

Case. 21

依頼者が不貞行為に及んだため、不貞行為相手の配偶者(以下、「相手方」という)より慰謝料請求をされた事例である。

Case. 20

不貞行為が原因となって離婚した相手方から損害賠償請求を受けた事例

請求された事例一覧