Case. 008
相手方によって婚約の不当破棄がなされ、比較的多額の慰謝料を獲得した事案(獲得額140万円)
事案
依頼者は相手方との間で婚約関係に入りましたが、結婚式の2週間前に、相手方によって婚約破棄されました。相手方には、他の女性とも不貞行為を行っていたこともうかがわれました。
対応策と結果
当事務所が受任後、相手方に対し、慰謝料等を請求する訴訟を提起しました。
この訴訟において、当事務所は、婚約破棄が相手方による一方的なものであったこと、婚約破棄の時期が結婚式の2週間前であり、依頼者への影響が甚大であったこと、さらに相手方には他の女性との間に不貞行為が伺われることを主張・立証しました。
その結果、相手方との間で、慰謝料等として140万円を獲得することができました。
この慰謝料額は、婚約破棄の事例としてはかなり高額なものです。本事例は、婚約破棄に至るまでの具体的な経緯を詳細に主張・立証することによって、多額の慰謝料の獲得できた事例といえます。