Case. 009
再度の不貞行為を理由に、200万円を獲得した事例(獲得額200万円)
事案
依頼者の夫が、過去に不倫をし、依頼者と不倫相手との間で、接触禁止条項を定めた公正証書を作成していました。ところが、その後、再度同一の女性との間で不倫をした事例です。公正証書では、接触禁止条項に違反した場合、違約金として100万円を支払わなければならないという定めになっていました。
対応策と結果
当事務所は、女性に対して訴訟を提起し、不法行為に基づく慰謝料と、接触禁止条項に違反した違約金とを二本立てで請求しました。その結果、総額で200万円の支払い命令を獲得することができました。
合意書や公正証書等において、接触禁止条項を定めたにもかかわらず、それに違反して再度不貞行為をした場合、請求の仕方によっては多額の慰謝料等が認められることもあります。
このような場合、どのような形で請求するかについて、かなりの工夫する必要があります。本事例は、そのような工夫をした結果、多額の慰謝料等を獲得できた事例といえます。