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解決事例
Case. 004

不貞行為を原因として、相手方から金300万円の金銭的請求を受けていた事案で、慰謝料を金50万円に減額したうえで示談を締結した事例(減額幅250万円)

事案

依頼者が不貞相手の妻より、不貞交際の事実を把握したうえ、金300万円の慰謝料を請求された事案(不貞交際の事実関係については、争い得ない事案であった)で、求償権の放棄、その他の弁済資力等の事情から、最終的に慰謝料額を50万円まで減額することに成功し、示談に結びついた事案。

対応策と結果

弊所が受任した段階で、不貞交際の事実については争うことの出来ない事案でした。

そのため、弊所で為し得る交渉としては、

①請求金額をあるべき金額に減額すること、

②あるべき慰謝料額を前提として、求償権の放棄を前提とした更なる減額交渉、

③その他、示談をする際における詳細な条件についての交渉でした。

この点について、不貞交際が発覚しても婚姻を継続するという選択をされる方は決して少なくありません。むしろ、不貞交際が発覚した場合においても、離婚に直結する事案は比較的少ないものと思われます。

そのような中で、弁護士の初動としては、争い得ない事案であることを踏まえた対応が求められます。

つまり、不貞交際の事実関係について争い得ない場合には、謝意を伝えることはもとより、今後の請求側の夫婦関係を尊重した示談内容を提示するなどして(つまり、今後の接触を禁止することを約束する条項等)こちら側の誠意を可能な限り伝えて、その上で求償権の放棄を前提とした提案・減額交渉を行うことが慰謝料の減額に結びつくことがあります。

求償権という概念は、あくまでこちら側の権利行使を前提とした提案ですので、主張の仕方を間違えると、かえって、請求者である相手を刺激してしまう結果になります。

そうなれば、解決に結びつきません。そのため、求償権の放棄を提案したうえ、減額を提案することには、慎重さを求められます。

また、請求されている依頼者の弁済資力等を伝えて、現実的な解決路線を相手に説得することもまた、極めて重要な作業といえます。

このように、弁護士としては、本件事案がどのような事案であるのかを見極め、請求者の意向(つまり、相手方の意向・考え)がどのようなものであるかを可能な限り予想し、それに即した初動、減額交渉が重要であることを示す事案であったといえます。

本件事案では、最終的に、こちらの誠意が伝わり、今後の接触の禁止を書面上で約束することを提案したうえ、結果的に求償権の放棄を前提とする大幅な減額に成功し、慰謝料額50万円での示談が成立しましたが、初動を誤ってしまった場合には、このような解決にまでたどり着けなかった可能性は高かったと考えられます。

このような意味においても弁護士による相談を早期に行うことについて、重要な意義を見いだすことができると考えられます。

慰謝料請求された方
慰謝料請求された方
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解決事例紹介

Case. 23

不貞行為が原因となり別居を開始した相手方から損害賠償請求を受けた事例

Case. 22

不貞行為が原因となって別居を開始した相手方から損害賠償請求を受けた事例

Case. 21

依頼者が不貞行為に及んだため、不貞行為相手の配偶者(以下、「相手方」という)より慰謝料請求をされた事例である。

Case. 20

不貞行為が原因となって離婚した相手方から損害賠償請求を受けた事例

請求された事例一覧