「慰謝料を請求しない」旨の書面を作っていたが、慰謝料の請求が認められた事例
元妻の不貞が原因で離婚に至った依頼者が、元妻に対して慰謝料を請求するため訴訟提起した事案です。離婚の際、依頼者は、元妻との間で、「慰謝料を請求しない」旨の書面を取り交わしていました。元妻からは、この書面を理由に慰謝料請求はできないはずだとの主張が出されました。それに対し、依頼者としては、元妻が早期に離婚に応じてくれるとの条件でこの書面を作成したのであって、元妻が半年以上も離婚に応じなかった以上、この書面は効力がないはずだと述べておりました。このような状況から、訴訟では、この書面の存在から、依頼者はもはや慰謝料を請求できないのではないかが問題となりました。
依頼者から、この書面が作成された経緯や、この書面についての元妻とのやり取りの内容について詳しくお聞きしました。その結果、この書面は、「元妻が早期に離婚に応じてくれる」との条件で元妻へ交付したが、元妻からこの書面が郵便で返送されたのは半年以上も経過してからであったことがわかりました。そして、依頼者がこの書面を元妻へ交付した後、郵便で返送される前に、依頼者は当事務所へ慰謝料請求を依頼し、当事務所から内容証明で元妻へ慰謝料請求をしていました。
そこで、訴訟では、この書面を作成した経緯を詳しく説明し、依頼者がこの書面を元妻へ交付した時期、及びこの書面が郵便で返送された時期を正確に特定した上で、この書面が返送されるよりも前に内容証明で慰謝料請求をしたのであるから、この書面の内容は法律上撤回されたと主張しました。
その結果、この撤回の主張が認められ、慰謝料を認める旨の判決を獲得することができました。
「慰謝料を請求しない」旨の書面を作成してしまった場合でも、作成した経緯や書面が完成した時期を丁寧に把握することによって、このような書面の効力を否定することができる場合もあります。