Case. 005
誓約条項を盛り込むことで慰謝料を減額することに成功した事例
事案
既婚者(依頼者)が、仕事の関係で知り合った既婚女性(不貞女性)と不貞関係となり、既婚女性の夫(相手方)に不貞関係が発覚し、相手方が代理人弁護士を付けて、慰謝料として400万円を請求されたという事案。
対応策と結果
本事案は、依頼者、不貞女性、相手方がともに職場が同じでありましたので、相手方の被害感情が強く、そのため、高額な慰謝料を請求されておりました。
当初、相手方の感情が強かったため、減額交渉は難航しました。ただ、相手方と不貞女性は、別居もしておらず、今後、離婚する意思もなかったため、その点を考慮した上で、相当な慰謝料にて示談することを強く求めました。
また、その一方で、今後、不貞女性と接触することや不貞の事実を口外しないことを誓約し、それに違反した場合、違約金を支払うことを約束する内容での示談を提案しました。
そうしたところ、最終的に、相手方は、当方が提案した誓約条項を盛り込むことを条件に、慰謝料100万円で示談することに成功しました。
不貞の事案では、相手方が感情的になることが多く、それが高額な慰謝料請求に繋がることがあります。しかし、それに流されることなく、事案の内容を精査し、適正な慰謝料額を詰めていくことが必要ですし、また、本事案のように、不貞女性と接触をしないこと等を誓約することが相手方の被害感情を軽減し、結果、慰謝料額の減額に至ることもあります。
示談においては、裁判の判決に比べ、事案に応じた柔軟な解決を図ることが可能となりますので、単に慰謝料を支払うことだけが解決に至る方法ではないことを示した事案と言えます。