依頼者を説得し同棲解消することで慰謝料を減額することに成功した事例
独身女性(依頼者)が職場の同僚男性(不貞男性)と不貞関係となり、一度、不貞男性の妻(相手方)に不貞関係が発覚し、依頼者は相手方との間で示談書を取り交わして慰謝料を支払ったものの、その直後、不貞関係が再開した上、不貞男性が相手方と別居をし、依頼者と同棲するに至り、再度、相手方に発覚したという事案。
過去に依頼者が相手方と示談した内容には、依頼者が不貞男性と接触を禁止する条項が盛り込まれており、それに違反した場合、高額な違約金(違反行為1回あたり100万円)を支払う旨の条項も盛り込まれておりました。
本事案では、依頼者が、不貞相手と同棲をしてしまっていたため、形式的な違反行為の回数を捉えれば枚挙に暇がありませんでしたし、示談直後に不貞関係を再開していることから違法性が高い行為と評価される可能性があり、相手方としても、その点を強く捉え、高額な慰謝料(300万円)を要求しておりました。
また、相手方は不貞男性と離婚する意思はなく、同居の再開を求めていたため、示談するにあたっては、同棲関係を一刻も早く解消する必要もありました。しかし、依頼者は不貞相手に対する好意が強く、不貞相手が離婚して自身と婚姻することを考えているような状況にあったため、相手方との交渉は難航しました。
ただ、相手方は、不貞男性との同居の再開(依頼者と不貞相手との同棲の解消)を求める意思が強かったため、依頼者と不貞男性との同棲が解消されれば、相当程度、慰謝料額を減額することが出来ることが見込まれたため、依頼者を強く説得し、早期の同棲解消を図りました。
結果、早期の同棲解消が実現し、それを踏まえて、相手方との間で減額交渉に臨んだところ、最終的には、慰謝料150万円にて示談を成立させることができました。
本事案は、示談書を形式的に見れば、高額な慰謝料(違約金)を支払うことになったとしてもやむを得ないと評価される事案ではありましたが、相手方が最も求めている内容が金銭ではなく、同棲の解消であったことから、それを実現することにより、相当程度の減額に成功しました。
不貞の事案では、不貞をした側、不貞をされた側、いずれにおいても感情が強く入り込みます。その点を十分に考慮し、感情を落ち着かせるための方策、そして、その方策を踏まえた上での慰謝料額の調整を図ることが重要となります。