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解決事例
Case. 001

同居している不貞相手の夫婦関係が離婚と同視しうるほど冷却していた事案において、勝訴的和解となった事例(請求額300万円→和解額70万円)

事案

依頼者は、既婚者である不貞相手(男)と不貞関係にありました。これに気付いた不貞相手の妻は、夫と別居した上、依頼者に対して300万円の慰謝料請求訴訟を提起してきた事案です。

対応策と結果

既婚者と不貞関係になり、それが原因となって婚姻関係が破綻(別居や離婚)した場合、一般的に裁判実務では200万円以上の慰謝料支払義務が生じることが多いです。これは、不貞行為をしたことによって相手配偶者が受けた精神的苦痛は、婚姻関係が破綻したによってさらに大きな精神的苦痛を受けたといえるからです。

これは逆に言えば、不貞行為をしていた当時、不貞相手夫婦の婚姻関係が破綻していれば、もはや精神的苦痛を受ける根拠がないことになり、その場合の慰謝料請求は認められないというのが判例法理となっています。

そのため、不貞慰謝料請求訴訟では、不貞相手夫婦の婚姻関係が破綻しているとの反論はしばしばみられます。ところが、夫婦が同居している限りは、一応は保護に値する婚姻関係があると評価され、なかなか婚姻関係破綻していたと裁判所で認定されることは少ないのが実情です。

本件の裁判では、不貞相手夫婦の婚姻関係の実情について詳細に主張立証を行ないました。一つは、夫婦関係が冷却しており、離婚する話が持ち上がっていたこと、もう一つは、実は不貞相手の妻も、夫以外の他の男性と複数回肉体関係を有していたことを主張しました。このような事実から、不貞相手の夫婦関係は実質的に破綻しているとの主張をしました。

以上の訴訟活動によって、裁判官の心証が当方に傾き、結果的に請求額を大きく下回る和解で解決となりました。

既婚者と不貞行為を行なってしまった場合であっても、実は正常な婚姻関係とはいえない場合も多々あります。不貞慰謝料請求を受けた場合でも、不貞相手夫婦の実情をよく見てみることで、本件は適正な解決が図れた事例といえるでしょう。

慰謝料請求された方
慰謝料請求された方
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解決事例紹介

Case. 23

不貞行為が原因となり別居を開始した相手方から損害賠償請求を受けた事例

Case. 22

不貞行為が原因となって別居を開始した相手方から損害賠償請求を受けた事例

Case. 21

依頼者が不貞行為に及んだため、不貞行為相手の配偶者(以下、「相手方」という)より慰謝料請求をされた事例である。

Case. 20

不貞行為が原因となって離婚した相手方から損害賠償請求を受けた事例

請求された事例一覧