不貞行為が原因となって離婚した相手方から損害賠償請求を受けた事例
不貞行為自体に争いはなく,依頼者としては示談による解決を望まれていたため,示談交渉を粘り強く行っていった結果,最終的には依頼者の意向通り示談による解決に至った事例。
当初,依頼者は,不貞行為について,相手方の依頼した代理人弁護士による内容証明郵便により賠償を求められていた。この内容証明郵便により請求されていた慰謝料額は300万円であり,本件事案を踏まえると高額であると考えられる請求金額であった。
そこで,当事務所の弁護士が依頼者からの相談内容を丁寧に聞き取り,減額に向けた交渉プランや求償権の行使を想定した今後の対応策を具体的に示したうえで,十分な説明を行った。
依頼者としても当事務所の弁護士の説明に納得したうえ,弁護士を介して示談交渉を行うこととなった。
もっとも,依頼者は妻と同居していたため,今回の慰謝料請求を受けている件について,依頼者の妻からの慰謝料請求という形で紛争が拡大することを避けたい意向が強かった。また,できる限り裁判となることを避けたいという要望が強かった。
そのため,相談後,即座に相手方弁護士に受任通知を発送し,弁護士同士での示談交渉に移行した。その際には,書面のみならず,電話でのやり取りも頻繁に行い,交渉を続けた。
このような方針が功を奏して,先方の代理人との間で示談解決に至ることが出来た。なお,合意に至った金額は,裁判を想定した場合の慰謝料額を著しく下回る請求金額からの半額程度での解決内容であった。
また,慰謝料金額の大幅な減額の他に,支払期日や不貞相手に対する求償権行使の余地を残すことなど,依頼者の要望に沿った形での合意に至ることができた。
たとえ,不貞行為に及んでしまったとしても,相手方の過剰な請求を受け入れなければならない訳ではありません。また,自身の置かれた状況等により十分な交渉が出来ない場合もあるかと存じます。
それゆえ,このような事例でお困りの際は,とにかく弁護士に相談してみることをお勧めします。