不貞行為を原因として相手方から300万円の損害賠償請求を受けた事例
不貞行為自体に争いはなく、依頼者としては示談による解決を望まれていたため、示談交渉を粘り強く行っていった結果、最終的には依頼者の意向通り示談による解決に至り、且つ金額的にも低額に抑えたうえでの解決に成功した事例。
当初、依頼者は、相手方弁護士が作成をした内容証明郵便によって、不貞行為に基づいた賠償請求を受けていた。
依頼者が当事務所に相談に来たところ、その内容証明郵便で請求されていた慰謝料額は、一般的な慰謝料額よりも高額な請求がなされていることが明らかであった。そこで、当事務所の弁護士が依頼者からの相談内容を丁寧に聞き取り、今後の対応策など具体的な指針を示したうえで、慰謝料額の減額に向けた説明を行った。
そこで、依頼者としても弁護士を介した示談交渉を行うことを決断した。
もっとも、依頼者としては、出来る限り裁判となることを避けて欲しいとのことであったため、当事務所の弁護士としては、示談交渉を慎重に進めることにした。
そうしたところ、金額などの主要な点については、早急に相手方と合意することができたが、示談の際の周辺事情の合意内容を巡り交渉が難航した。
本件のような事件で示談による解決を行う際、接触禁止条項(今後不貞行為に及んだ者同士が直接会わないことを定める条項や、示談交渉の当事者同士が会わないことを定める条項)や口外禁止条項(本件の内容や示談交渉に至った経緯について第三者に口外しないことを定める条項)など、当事者間の今後の行動に制限を加える条項を設けることや、上記条項に違反した場合に、違約金を支払うことを約束する条項を設けることがある。
本件においては、相手方が、今後理由の如何を問わず、依頼者が不貞相手と一度でも接触をした場合、その都度200万円の違約金を支払うという合意内容を求めてきたが、到底合意できるような内容ではなかったため、当事務所の弁護士が、時間をかけて力強い交渉を行っていった。
その結果、当初合意していた慰謝料金額を変えることなく、相手方は過剰な請求を取下げることによって、最終的な解決に至ることができた。
たとえ、不貞行為に及んでしまった者であったとしても、相手方の過剰な請求を受け入れなければならないわけではありません。また、解決する際には、示談金のみならず、示談後の約束事も非常に重要といえます。当事務所では、金額のみならず、依頼者の解決後についても目を向けてサポートして参ります。