依頼者は、会社の部下と不貞行為に及んでいたところ、相手方の夫に本件不貞行為が発覚してしまったことから、慰謝料請求を受けたという事案
依頼者(夫)は、会社の部下(以下、「相手方」といいます)と不貞行為に及んでいたところ、相手方の夫に本件不貞行為が発覚してしまったことから、慰謝料請求を受けたという事案です。
当初、当事者間(依頼者、依頼者の妻、相手方、相手方夫)において交渉がなされておりましたが、依頼者の妻にも上記不貞行為が発覚したことで交渉は決裂し、弁護士に依頼されたという事案です。 最終的に、本件では、相手方の夫から訴訟提起(以下、「本件裁判」といいます。)を受け、裁判にまで発展するに至りました。
依頼者が訴訟提起を受けたため、本件裁判に関して対応をしておりましたが、依頼者が訴訟提起をされたことから、夫婦間における公平な結論を導くために、依頼者の妻自身も相手方に対して慰謝料請求を行う方針を採用しました。
そのため、担当弁護士は、依頼者の妻からも依頼を受け、相手方に対して訴訟提起(以下、「別件裁判」といいます。)を行ったという事案です。
本件裁判と別件裁判は、同一の裁判所に係属することになったため、当職らとしては本件裁判と別件裁判を併合した上で、四者間和解の方法で解決に至る途を模索しておりました。 しかしながら、相手方は、四者間和解の方法による解決を強く拒否したため、裁判所としても、本件裁判と別件裁判を併合することなく、別々の裁判手続で進行していくことになりました。
対応した弁護士は、本件裁判に関し、慰謝料請求の金額を減額するよう、相手方の夫婦関係が破綻していたこと等の事情を踏まえ粘り強く主張し、最終的には、330万円請求されていた裁判でしたが、依頼者が100万円を支払うという条件で和解に至ることができました。
他方、別件裁判においては、本件裁判とは異なり、慰謝料請求の金額が増額するような事情を細かく主張していきました。本件においては、相手方が依頼者の子を妊娠するなどの特殊事情があったため、その点を特に強調して主張し、最終的には、相手方から依頼者の妻が120万円の支払を受けるという条件で和解に至ることができました。
このように同一の事実関係にある事件であっても、異なる視点やあらゆる角度から事実を検討・分析し、その事実をどのように裁判所に伝えるのかということによって賠償金額が異なる可能性がございます。
このような悩み事があるならば、ご自身で抱え込むのではなく、早期に専門家にご相談されることによって、解決の糸口が発見できるかもしれません。