Case. 004
婚姻期間が比較的短期間であった事例において、多額の慰謝料を獲得した事例(120万円獲得)
事案
依頼者の妻が、婚姻から約1年後、依頼者以外の男性と不貞関係に陥っていました。そこで、依頼者は、妻と離婚した上で、慰謝料を請求した事案です。
対応策と結果
婚姻期間が比較的短期間である場合、夫婦関係を保護すべき程度は低いとして、多額の慰謝料が認められることはあまり多くありません。
しかし、この事案では、元妻が多数回にわたってラブホテルへ行ったことや、一度は元妻が夫以外の男性と不貞関係を持たないと約束したにもかかわらず、なおも不貞関係を継続したことなど、元妻の不貞行為が極めて悪質であることを客観的証拠とともに立証していきました。
その結果、慰謝料として120万円を獲得することができました。この慰謝料額は、婚姻期間が約1年間の事案としては、比較的多額といえます。
慰謝料額は、婚姻期間の長短のみならず、不貞行為の回数、期間、態様、夫婦間の子の有無・人数、不貞行為前の夫婦関係の状況、不貞行為後の夫婦関係の悪化の程度等、様々な要素を考慮して総合的に決せられます。
この事例は、婚姻期間が短い場合であっても、不貞行為の回数・期間や態様等、こちらに有利な要素についての主張・立証を工夫することによって、より多額の慰謝料を獲得することができることを示した事例といえます。