相手方の不貞行為により離婚調停に至った事案で,訴訟を通して高額の慰謝料を獲得できた事案(獲得額:150万円)
相手方が依頼者の妻と不貞行為に及び,依頼者は妻との離婚を決意しました。依頼者は,妻に対して離婚調停を申し立てるとともに,不貞の相手方(男性)に対しても慰謝料を請求しました。
当事務所が受任後、不貞の相手方に対して内容証明郵便を送付し、慰謝料の金額について交渉しました。しかし、相手方は慰謝料として50万円のみを支払うとの対応でした。この金額は、夫婦関係が破綻した場合における慰謝料額としてはあまりにも低額でした。そこで、当事務所は十分な慰謝料を獲得すべく、相手方に対して訴訟提起しました。
訴訟において、当事務所は、相手方の不貞行為により夫婦関係が完全に破綻してしまったことを、具体的かつ詳細に主張立証しました。また,相手方が依頼者と古くからの友人であり、そのような関係にある相手方が不貞行為に及んだことで、依頼者がいかに精神的ダメージを受けたかも強調しました。
また、相手方は、依頼者の妻が相手方以外の第三者とも不貞行為を行っていたことを挙げ、夫婦関係の破綻との間の因果関係も争う旨の主張をしていました。これに対しては、依頼者と妻とのLINE上でのやり取りを丁寧に精査し、第三者との不貞行為の事実が別居の原因・動機になっていなかったことを主張立証しました。
当事務所によるこれらの主張立証活動が功を奏して、訴訟において、最終的に150万円もの不貞慰謝料を獲得することができました。さらに、依頼者は、妻に対しても慰謝料を請求していく予定ですので、今回の150万円に加えて、妻からも離婚慰謝料の獲得が見込まれます。
多額の慰謝料を獲得するには、不貞行為の事実そのものだけでなく、それによって夫婦関係がどの程度破壊されたかや、両者の間に直接的な因果関係があるかどうかも重要な要素となります。この事例は、その点についての主張立証活動が非常に上手く行った結果、多額の慰謝料の獲得に成功した事例といえます。