不貞行為が原因となって別居を開始した相手方から損害賠償請求を受けた事例
依頼者は、法律相談に来た時点で、相手方から、不貞行為を原因とする慰謝料の支払いを求められていたものの、具体的な金額については示されていなかった。
依頼者としては、相手方が怒りに任せて、不貞行為の存在を第三者に口外するとか、相手方が依頼者の自宅に突撃するなど、自身の生活に危害を加えられるのではないかと強い不安を感じていた。
また、依頼者は、不貞行為自体は認めており、相手方との間で、示談金を支払うことにより、紛争を早期に解決することを望まれていた。
そこで、弁護士としては、早期解決を目指しつつ、妥当な金額まで慰謝料を減額できる可能性があることを伝えた上、早急に弁護士に依頼し、相手方との交渉の窓口を依頼者から弁護士に切り替えるべきであると伝えた。
かかる交渉方針に依頼者から了承を受けたため、弁護士は、早速、相手方との示談交渉を開始した。
相手方は、不貞行為の発覚を受け、相手方の夫との離婚を決意し、夫と離婚に向けた具体的協議を始めたとのことで御座いました。
このような状況において、相手方は、慰謝料として300万円を請求してきました。かかる金額は、相手方夫婦が具体的に離婚協議を開始したという事案において、裁判手続きに移行した場合に認められ得る金額を大きく上回るものと考えられました。
そこで、弁護士としては、相手方夫婦は、未だ離婚が成立していないという事情を重視しながら、慰謝料額の減額交渉を粘り強く行いました。
かかる交渉が功を奏し、相手方は、金150万円という、当初の金額の半額の金額による示談解決に応じる意向を示しました。
加えて、依頼者としては、不貞行為について第三者に知れることとなるのではないかという不安を抱いていたため、弁護士は、依頼者と相手方が、互いに、今回の不貞行為の内容について、第三者に口外しないことを約束するということを条件として、相手方と示談書を取り交わすことに成功いたしました。
たとえ、不貞行為に及んでしまったとしても、相手方の高額な請求を受け入れなければならない訳ではありません。また、自身の置かれた状況等により十分な交渉が出来ない場合もあるかと存じます。
それゆえ、このような事例でお困りの際は、とにかく弁護士に相談してみることをお勧めします。