Case. 006
相手方の行為が不貞行為に該当するとの主張が認められ、慰謝料を獲得できた事案(獲得額:100万円)
事案
依頼者の夫が、飲食店勤務の女性と不貞関係に至った事案です。依頼者は、探偵会社に依頼し、依頼者の夫が不貞相手の女性の自宅に出入りしている証拠写真を得ておりました。 これに対し、不貞相手の女性は不貞行為を認めなかったため、訴訟を提起するに至りました。訴訟提起後においても、不貞相手の女性は、仮に肉体関係があったとしても営業の一環であるとの主張を展開しました。
対応策と結果
不貞行為が行なわれた場所が不貞相手の女性の自宅であることや、女性が勤務していた飲食店が性的サービスを行うことを目的とした店舗ではないこと等から、当事務所は、女性の行為が営業の一環として行われたものではないことを強調しました。
その結果、裁判所において当方の主張が認められ、慰謝料として100万円を獲得することができました。
肉体関係を持った相手が飲食店勤務等の女性であった場合、この事例のように、営業の一環として行われたものであるから不貞行為にあたらない、との主張がなされることがあります。
その場合でも、不貞行為が行なわれた場所や不貞行為の態様などを丹念に主張・立証していけば、このような主張がなされた場合でも、十分に反論していくことができます。