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お悩み別ご案内
『むち打ち』

むち打ち症とは?

むち打ち症とは、交通事故で首などに不自然な力がかかったことによる捻挫のことをいいます。

交通事故で衝撃を受けると、鞭がしなるように首が動くので、むち打ちと呼ばれます。
病院(整形外科)では、頚椎捻挫や頚椎挫傷,外傷性頚部症候群などの診断名がつけられます。

事故後になって、痛みが現れ、長期間その痛みが残存することがよくあります。
また、首の痛みだけでなく、手や腕がしびれたり、めまいがしたりといった症状も散見されます。

しかしながら、むち打ちは、レントゲンには写らないということが大きな特徴です。
そのため、交通事故損害賠償実務においては、非常に難解な問題を含んでいる人身損害といえますし、きちんとした治療、賠償のうえでも専門的な対応が必要になる分野といえます。

解決までの流れ?

むち打ち症
事故発生
矢印
治療中
矢印
症状固定
矢印
後遺障害申請
矢印
示談交渉
矢印
解 決

※当事務所では、どの段階の方でもお力になれます。

※特に、交通事故でむち打ち症になった場合、治療中の早い段階からサポートしてくれる弁護士がいることが大事です。

※交通事故でむち打ち症になると、それぞれの段階で、多くのお困りごとが出てきます。お早めのご相談が、より良い解決にとって不可欠です。

お困りごとの例

事故発生

Q1

事故の状況について、相手方と言い分が違います。

A
事故直後にご相談いただければ、事故状況について、物件事故報告書や実況見分調書等、その他の手段により、調査することが重要です。
Q2

相手方損保と過失割合で揉めそうです。

A
当事務所へご依頼いただければ、客観的な記録(警察が保管する実況見分調書など)に基づいて、相手方損保と交渉することが必要です。

治療中

Q3

相手の損保とのやり取りをしていますが、分からないことだらけで大変です。

A
ただでさえ、むち打ちの痛みで苦痛なのに、相手の損保とやり取りによって、さらに悩んでしまったり、時にはどのような対応をして良いのか分からず、悩ましいといったことがあります。
弁護士へご依頼いただければ、窓口は全て弁護士になりますので、ご自身で相手の損保に対応する必要がなくなります。相手の損保への対応から解放されることによって、ストレスはかなり軽減されることと思います。
Q4

首が痛いのですが、「レントゲンに写っていないから」という理由で通院を認めてもらえません。

A
レントゲンには写っていなくても、「むち打ち」として認められる場合が多くあります。また、レントゲン画像に写っていない症例においても、後遺障害等級が認定されるケースもございます。
むち打ちはレントゲンには写らないのが特徴ですから、整形外科ではMRIの検査も受けておくことが大事です。MRIの検査を受けておくことが、その後のリハビリや後遺障害の認定にとって重要となります。。
Q5

相手の損保から、「今月で治療をやめて下さい」と言われました…。治療費が止められそうです…。このような場合には、治療を終了しなくてはなりませんか?

A
相手方損保から治療をやめるよう言われたからといって、治療をやめる必要はありません。仮に、治療費の支払いを止められてしまった場合においても、痛みが残存し、治療を続けたいような場合には、具体的な方法論について、弁護士に相談です。
Q6

仕事のためリハビリの時間が取りにくいです。リハビリは、毎日行く必要がありますか?

A
毎日通わなくてはならない訳ではありません。
ただし、リハビリ治療に通う頻度があまりに少ないと、もう痛くないのではないか、既に完治しているのではないかと言われてしまう可能性もあります。
どの程度の頻度で通うべきか、あるいは週に何回通院するのがよいかは、個々の事例に応じて異なります。具体的な状況を踏まえて、弁護士に相談することが重要といえます。
Q7

いつまで治療を続ける必要がありますか?

A
一概には答えられませんが、むち打ち症状(レントゲン画像上では異常なし)の事例で半年以上の治療を要する場合もあります。
事故態様(車両の損傷状況から推察される衝突の程度)によっても痛みはそれぞれですが、具体的な症状、治療状況に応じて、治療期間についても弁護士に相談することが重要といえます。

症状固定

Q8

症状固定って何ですか?

A
症状固定とは、それ以上治療やリハビリを継続しても、症状の改善が見込めない状態のことをいいます。症状固定の状態が、治療やリハビリを終了する時期についての指標(目安)になります。
具体的に、症状固定の状態になったかどうかは、まずは医師の判断になります。
もっとも、症状固定の時期は、治療を終了するかどうかというとても重要な時期になりますから、医師の判断を前提としながらも、弁護士に相談することが望ましいといえます。

後遺障害

Q9

首に痛みが残っています。医師にはどのような診断書を書いてもらえばいいのでしょうか?

A
後遺障害の等級が認められるかどうかにあたっては、診断書の記載が重要です。当事務所へご依頼いただければ、医師に記載してもらうべき項目や診断書の記載方法についてもアドバイスすることができます。
Q10

後遺障害が「非該当」と言われました。何か納得できません。

A
後遺障害の等級認定を得るには、様々な資料の準備が必要です。当事務所にご依頼いただければ、十分に資料を収集した上で、異議申立ての手続を採ることができます。
Q11

後遺障害診断書を作成してもらうためには、どんな検査をするべきでしょうか?

A
むち打ちの場合、レントゲンには写らないことが大きな特徴ですから、多くの場合、レントゲンの画像だけでは不十分です。後遺障害の診断にあたっては、レントゲンの画像だけでなく、MRIの画像を撮影してもらうことが重要です。
また、むち打ちの症状の有無や程度を確認するために、「スパーリングテスト」や「ジャクソンテスト」といった、医師の手技によって神経に異常があるかどうかを確認する検査もあります。むち打ち症状で後遺障害の認定を受ける場合、こういった検査を受けておくことも大事です。

示談交渉

Q12

相手の損保から提示された慰謝料の金額が正しいは本当に正しいのでしょうか?

A
慰謝料等の算定方法は、複数の項目が構成されており、適正な金額を把握することは困難です。適正な慰謝料等を獲得するためは、弁護士に相談することが重要です。
Q13

私は主婦です。主婦の場合は、休業損害は出ないのでしょうか?

A
主婦の方やパート・アルバイトの方でも、休業損害は認められることが多くあります。休業損害の金額にいても、適正な金額を算出し、交渉するためには、弁護士に相談することが重要です。
Q14

弁護士に依頼した場合、弁護士費用が高額にならないか心配です。

A
まず、ご自身の保険に弁護士費用特約がついていないか確認してください。
弁護士費用特約がついている場合、弁護士費用のご心配なくご依頼いただくことができます。
弁護士費用特約について分からなくても、ご相談いただければお調べすることができます。
また、弁護士費用特約がついていない場合でも、当事務所は、相談料も着手金も0円からお受けすることが出来ます(後払い対応可能)。
弁護士費用について
Q15

示談金額で相手の損保とどうしても折り合わないがつきません。

A
弁護士にご相談いただければ、相手の損保が提示した示談金額が適正かどうか、客観的に見極めることができます。その上で、相手の損保と示談金額について交渉していくことができます。
また、金額面で折り合いがつかない場合や、過失割合などで争いが生じている場合など、訴訟や紛争解決センターなどの手段を通して解決していくことも可能です。

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