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『死亡事故』
死亡事故が起こったら…
家族が交通事故で突然亡くなった…。
昨日までいた家族が、事故によって突然いなくなってしまったことによる喪失感は計り知れません。
ご遺族の方は、突然の出来事に直面し、物心両面において甚大な負担を抱えられているかと思われます。
私たち弁護士は、死亡事故において、突如亡くなられた方の無念を思い、ご遺族の方に寄り添いながら正当な補償を受けられるよう、最大限の支援を図ってまいります。
相手に対して請求できる損害賠償
※この他に、死亡までに治療費を支出した場合は、その治療費も請求できます。
葬儀費用
- 火葬の費用
- 葬儀社への支払費用
- 読経代、戒名代、お布施
- お花代
- 弔問客へ提供する食事代
- 死亡した遺族の交通費 など
交通事故で被害者が亡くなった場合は、葬儀費用を加害者やその保険会社に請求することができます。
死亡逸失利益
生きていれば得られるはずだった収入を失ったことによる損害です。
この死亡逸失利益においては、保険会社側と被害者(ご遺族)側とで計算の仕方が異なる場合や、見解の相違が原因で、金額面に大きな差が生じるケースが多々あります。
この項目では、難しい問題を多く含んでいるので、弁護士に相談されることをお奨めします。弁護士に依頼することにより、適切な資料をもとに、適切な主張を組み立てていくことが可能になります。
死亡慰謝料
事故による精神的な苦痛を金銭で評価したものです。
死亡事故の場合、下記のような慰謝料も認められます。
- 亡くなった本人の慰謝料
- ご遺族固有の慰謝料
※ご遺族固有の慰謝料が認められるのは、原則として、亡くなった方の父母、夫又は妻、子です。必ずしも相続における法定相続人に限りません。例えば、亡くなった方にお子さんがいる場合も、ご両親に固有の慰謝料が認められます。