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解決事例
Case. 040

外貌の醜状痕 後遺障害第11級を獲得できた事例

被害者
豊田市
10代
女性
小学生
増額した賠償額
+720万円
後遺障害等級
第11級7号
依頼前 賠償額
0万円
依頼後 賠償額
720万円

事故の概要

 本件は、ご依頼者様が歩行中、相手方の車両(大型トラック)に跳ねられたという事故です。ご依頼者様は、この事故により入院し、顔面部を怪我しました。その怪我につき縫合を行いましたが、その縫合の痕(線状痕)が5cmほど残ることになりました。

 当事務所が受任し、自賠責へ後遺障害申請(被害者請求)を行いました。ご依頼者様の線状痕は、基準のちょうど5cmほどの長さでした。そこで、自賠責へ後遺障害申請を行う際、カルテや写真、医師の意見書等を収集し、ご依頼者様の線状痕が基準の5cmを満たしていることを具体的に示しました。

 その結果、自賠責より後遺障害基準を満たしていると判断され、第11級7号を獲得することができました。その後の交渉・訴訟において、ご依頼者様は、総額約720万円の賠償金を獲得することができました。

 顔面の醜状痕は、基準を満たしているかどうか等、後遺障害等級を獲得するのが難しく、等級を獲得できるかどうかで賠償金の金額も大きく左右されます。「醜状痕が残りそうだけど、後遺障害は認められるの?」「賠償金はいくらになるの?」といったことでお困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。