費用について
弁護士費用特約がついている場合
ご利用の場合
弁護士費用特約に入っている場合、相談料等はご加入の保険会社へ請求しますので、ご相談者様は相談料等のご負担なくご相談・ご依頼いただけます(※)。
そのため、人身・物損にかかわらず、ご依頼者様は、原則として、法律相談料、着手金、報酬金のご負担は一切なく当事務所へご依頼いただくことができます。
保険会社から支払われる弁護士費用の上限は基本的に300万円です。
(物損など軽微な事案は上限60万円の場合もあります)。
大抵の場合、弁護士費用特約上限の300万円を超えることはありません。ただし、死亡事故や重篤な後遺障害が残った場合は、その分相手方に対する請求金額も大きくなるため、弁護士費用が300万円を超えることがあります。その場合、300万円を超える部分についてのみ、相手から賠償金が支払われた際に頂くことになります。
ご依頼者様がご加入している自動車保険に弁護士費用特約がついているかどうかにつきましては、ご自身の保険をご覧いただければ確認できます。また、ご自身の車に弁護士費用特約がついていない場合でも、ご家族がお持ちの車の保険に弁護士費用特約がついている場合、その特約が使えることもあります。
事故に遭われたら、弁護士費用特約が使えるかどうか、ご家族等の車の保険会社に問い合わせてみると良いと思います。
※弁護士費用特約へご加入の場合、ご相談料は、ご加入の保険会社へ請求させていただきます。
弁護士費用特約がついていない場合
交通事故の法律相談につきましては、弁護士費用特約がついていない場合でも初回は無料にてお受けします(加害者側は除く)。2回目以降のご相談につきましては、30分5,500円(税込)となります。
(1)人身事故(人身・物損の両方がある場合も含みます。)
下の表のとおり、人身事故につきましては、初期費用なしでご依頼いただけます。
(2)物損事故
※経済的利益は、基本的に相手方から獲得できた金額を指しますが、事案によって異なる場合があります。その際は、法律相談の際にご説明致します。
※着手金及び報酬金につきましては、事案の難易その他の事情により上下する場合がございます。その際は、法律相談の際にご説明致します。
※上記の他、通信費、交通費、訴訟等を提起した場合の印紙代等の実費を、案件終了時に精算させていただきます。