弁護士に依頼するメリット
一口に債権回収といっても、売買代金の未払金の回収から土木建築請負代金の回収まで、業種や取引態様は様々です。また、債務者の資力や今後の取引継続の有無によっても回収方法は変わってきます。 当事務所では、債権発生の経緯などについて具体的に聴き取りした上で、個別のケースに応じてその事業者に適した債権回収方法・プランをご提示いたします。
弁護士から内容証明郵便等で未払金の支払を請求された場合、弁護士が入ったことで、債務者に対し債権者が回収に本気であることが伝わります。それによって、債務者は何もしなければ法的措置をとられることを憂慮して、即時に支払いに応じてくることがあります。
支払期から時間が経ってしまうと、債務者の支払意欲や財産の散逸等によって資力が低下するおそれが高まってきます。当事務所では、依頼後速やかに債務者と接触し、可能な限り早い債権回収を実現するべく動いていきます。
債務者によっては、払いたいけれど支払資金がないケースもあります。そのような場合、債務者の支払能力に応じて分割払いの合意をしたり、保証人などの担保をつけるなどして、柔軟な話合いによって確実に債権を回収する方法を模索します。 場合によっては、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することで、将来債務者が支払いを怠ったとき、裁判での判決を経なくても強制執行ができる事前対策も検討いたします。
債権回収業務は、それ自体は事業者にとって本来の業務ではありません。そのため、債権回収について債務者との交渉に時間や労力を費やすことは、本来の事業活動に割く時間を奪われることになります。弁護士に債権回収を依頼すれば、その事業者本来の業務に集中することができ、事業活動への影響を最小限に留めることができます。
債務者との話合いによっても債権回収が見込めないときは、直ちに法的措置をとることで、債務者の財産から強制的に債権回収を図ることができます。
当事務所では、ご相談・ご依頼のあった債権回収に限らず、今後も取引するにあたって、代金の未払いがあった際の債権管理についてのアドバイスを行なっております。
その上、債務者から適宜入金があることを前提に事業活動を行っているのが通常ですので、債権を回収できないことは事業の円滑な遂行にも大きな支障が生じることになります。
このように、事業者にとって債権を回収できるどうかは大きな問題となります。