慰謝料請求通知が届いたら

監修:
弁護士 金国 建吾
2024年09月05日
慰謝料請求通知が届いたら
不貞行為・不貞交際(不倫行為・不倫交際)に対する慰謝料請求(損害賠償請求)は、突然なされます。具体的には、自宅や勤務先へ、弁護士名の入った書面が内容証明郵便により届き、慰謝料を支払うことを求められるというものです。このような慰謝料(損害賠償)の請求を受けること自体、初めてという方も多いと思います。 以下では、慰謝料請求された場合の対処法、採るべき行動について、詳しく説明していきたいと思います。
目 次

請求通知が届いたときに行うべきこと・注意点

慰謝料(損害賠償)の請求を受けた場合に、必ずしなければならないこと、注意しなければならないことが御座います。

冷静に事実関係を確認する!

弁護士からの書面を初めて目にした場合、焦り・動揺により、そこに記載された内容をきちんと読み取ることができない方が少なからずいらっしゃいます。
このような方は、書面の内容を十分に理解することなく、とりあえず、そこに記載された弁護士事務所の電話番号に電話をしてしまったり、関係者に連絡してしまうといった行動に出てしまうことも多いように見受けられます(それによって、中には、弁護士に言われるがまま、請求された金額を支払ってしまう方もいらっしゃいます。)。

まずは、記載された事実関係が正しいのかどうか、食い違っている箇所がないか、これらの事実関係を踏まえ、自身にも反論や言い分があるのではないかを冷静に判断することが必要不可欠といえます。このような過程を経ず、闇雲に焦って電話してしまうことは避けるべきといえるでしょう。

支払義務や金額を確認する

繰り返しになりますが,弁護士から書面が届いた場合には,冷静に記載内容を確認する必要があります。そこに記載された事実は、自身の記憶に照らして正しいかどうか、具体的にいくらの金額を請求されているのかどうか、という点をきちんと確認しなければなりません。
場合によっては、不貞行為していない、不貞交際関係にない、といったような場合であるにもかかわらず、請求者又は請求者の代理人弁護士の勘違い等により、実際の事実とは異なる内容が記載されている場合も御座います。実際の事実に照らし合わせた場合には、慰謝料が発生しない、もしくは慰謝料が減額されるという場合も御座います。

また、慰謝料には、後に述べるとおり、裁判例等を踏まえたいわゆる相場というものが御座いますが、具体的にどの程度の金額を請求されているのかも確認することが重要です。中には、通常の相場に比べ、かなり高額な金額の請求がなされているという場合もあるため、そのまま、請求された金額を支払ってしまうよりも、適正な金額の慰謝料となるよう交渉が必要となる場合も御座います。

このような観点から、まずは、記載された内容を冷静に読んで、確認しなければなりません。

慰謝料の支払い義務

不貞行為・不貞交際とは、単に、相手方が結婚しているという事実のみによって直ちに成立するものではありません。相手方が結婚していることを認識した(これを故意と言います。)上、又は不注意によって、そのことに気づかないまま(これを過失と言います。)、相手方と肉体関係を結んだり、交際をしていたような場合に、初めて、民法上の不法行為(民法709条・710条)に該当する違法行為(不貞行為・不貞交際)として、慰謝料の支払い義務が発生します。

例えば、相手方が独身者であることを装っているようなケースにおいて、相手方が結婚しているという事実を知らなかったことは勿論のこと、結婚しているという事実に気づけなかったとしてもやむを得ないといえる事情がある場合には、たとえ、相手方と肉体関係を結んだり、交際をしていたとしても、慰謝料の支払い義務は直ちに発生するわけではありません。

また、不貞行為・不貞交際が、民法上の不法行為に該当する違法行為であると評価されているのは、不貞行為・不貞交際は、相手方の正常な婚姻関係に対し重大な悪影響を与え、場合によっては、破綻へ導くものと考えられているからであり、逆に言えば、相手方の婚姻関係が既に破綻しているような場合には、法律上、守るべき正常な婚姻関係が存在しませんから、そのような場合には、慰謝料の支払い義務は発生しません。

内容証明や通知を受けた当事者においては、まずは、自らの事情がどのような場合に該当するのかを判断したうえ、弁護士に相談することが有用といえます。

不倫の慰謝料相場

不貞行為が不法行為を構成する場合、慰謝料額については、諸要素によって違いがありますので、いわゆる「相場」として一般化することは難しいといえます。

もっとも、慰謝料額を算定する際の大きな考慮要素として、離婚に至ったかどうか、離婚にまで至らずとも、別居にまで発展し、離婚と同等と評価できるまでに夫婦関係が破壊されたかどうかといった事情が考慮され、これにより、賠償額は大きく変わってくるということができます。
それ以外にも、婚姻期間の長短、未成熟子の有無、不貞交際期間、その他不貞交際の態様等、あらゆる事情が勘案され、総合的に判断されます。

このように、様々な事情を総合的に考慮したうえで慰謝料額が決定されますが、具体的事情を度外視すれば、一般論として、離婚や別居にも至らなかった場合には100万円前後、離婚に至っているようなケースですと150万円から200万円前後で示談解決に至っていることが多いように思われます。

これらは、裁判を想定した場合における弁護士同士における共通の理解のもとで、このようないわゆる「相場」的なものが形成されているのかもしれませんが、上記でも記載したとおり、複数の考慮要素によって総合的に判断される事柄といえるため、一概には論じることができないことといえますので要注意といえます。

事実関係、証拠・関連資料を整理する

慰謝料請求された場合には、動揺することなく、必ず、以下のことをしなければなりません。

  • 請求されている文面をきちんと読む。
  • 記載された内容は、実際の事実と合致しているのかどうか。
  • 請求された金額は、具体的に幾らなのか。
  • 自身の主張(反論)を支えるための資料として、どのような痕跡が残っているかを精査する。もしくは、証拠となるような資料があるのか。
  • 自身の反論をするために、何をすべきか。

これらについて、冷静に考え、適切に対応しなければなりません。

請求者に対する初動(対応)・連絡

慰謝料請求をされる場合、通常は、弁護士からの書面により請求されることが多いと言えます。その書面は、通知書といった名称であったり、受任通知といった名称であることが多いといえますが、名称如何は問いません。この際、不用意に関係者に対して、請求されていることを告げたり、不貞相手などの関係者に直接連絡をしたりすることは控えた方が良いでしょう。

そして、まずは、冷静に上記4で述べた事項を確認したうえ、弁護士等の専門家に連絡すべきといえるでしょう。最近は、初回無料で相談できる法律事務所も多く存在するため、このような相談を利用して、自身の置かれた状況を客観的に把握することが何より重要といえます。

そのうえで、直接本人からの請求であればその者に連絡をする、代理人弁護士からの請求であれば、その弁護士の事務所に連絡をする等すべきといえるでしょう。
無視したり、放置したりすれば、裁判に発展する可能性も高いといえますので、きちんと対応するべきといえます。

請求された後の流れ

① 通常は、直接又は弁護士を通じて、請求をしてきた本人や代理人弁護士に連絡をすることが最初に行うべきことといえます(ただし、ご自身で連絡をするにしても事前に弁護士等の専門家に相談をすることが望ましいと言えます。)。その中で、こちら側の主張(反論)をきちんと伝えていき、減額交渉を行っていくという流れがほとんどといえます(ただし、上記したように、慰謝料の発生そのものを争っていくというケースも御座います。)。

② この交渉で合意(示談)が成立すれば、合意書・示談書の取り交わしがなされ、慰謝料額を支払うことで事案が終了します。

③ 仮に、分割での支払いの合意が成立した場合には、合意書・示談書において分割金、分割期間が明示され、それに従って、支払いを行うことになります。

④ 交渉が決裂したような場合には、裁判に発展することがほとんどであると思われます。

減額等の示談交渉~話し合いによる解決に向けた試み~

上記のように、話し合いによる解決を目指して、減額交渉を行っていくことになります。この減額交渉は、単に減額をお願いする、というものではなく、理論的に減額されるべき実質的な根拠を主張したうえで交渉しなければ、減額という結果に結びつくことはりません。

減額に結びつけるための交渉の方法論を書き尽くすことはできませんが、複雑かつ専門的な判断を要するものでありますから、同種事例を多く扱い、交渉に長けた弁護士に相談をすることが、減額という結果を得るための何よりもの近道といえるでしょう。

解決(合意書・示談書の作成及び取り交わし)

交渉が成立し、一定の合意が成立した場合には、合意書・示談書といった書面の取り交わしを行います。書面に明記される内容としては、慰謝料の金額、その支払方法(一括払いなのか分割払いなのか)になりますが、場合によっては、今後の禁止事項等(接触の禁止や口外禁止等)の約束事を明記することも御座います。

そして、最も重要なものは、その慰謝料に関する紛争について、終局的に解決したことを確認すること、いわゆる清算条項と呼ばれる条項を、合意書・示談書に明記することです。この清算条項を明記することによって、合意書・示談書に明記した事項以外には、請求者に対して法的な義務を負わないことが確認され、後日の紛争を防ぐ効果があります。

仮に、清算条項が入っていない合意書・示談書では、再度、慰謝料を請求される余地を残しますので、合意書・示談書を取り交わすにあたっては、必要不可欠な事項と言えます。

調停

話し合いによる解決が難しいような場合には、裁判所を通じた解決手段を検討していくことになります。具体的な方法として、調停や訴訟という手段が考えられます。

調停は、裁判所が中立的な立場から双方の話し合いによる解決を目指す手続で、具体的には、調停委員という裁判所が選任した職員が間に入り、互いの主張を聞き取り、解決に向けた協議を行っていきます。調停では、待合室も別々に設けられ、互いに顔を合わすことなく協議を重ねる工夫が制度化されておりますので、解決に向けた話し合いが期待されるといえるでしょう。

ただし、調停の場合には、和解が成立しない場合(つまり、話し合いによる解決が成立しない場合)には、調停が不成立となってしまい、結局のところ終局的な解決にまでは至らない場合も御座います。それゆえ、解決の確実性という観点からすれば、訴訟に比べ劣ってしまうことは否めません。

このように、調停という制度の限界から、慰謝料の請求がなされるような場合に調停という手段が採られることは、一般的に少ないといえます。

訴訟(裁判所に訴訟提起を行うという方法)

話し合いにより解決に至らない場合には、訴訟提起がなされることがほとんどです。訴訟提起がなされると、裁判所は、提起された請求内容を審理し、最終的には「判決」という形式で判断(結論)を示しますから、終局的な解決には至ります。
ただし、裁判所の下す判決は、債務名義といって執行力が付与されるため、仮に、慰謝料を支払う旨の判決が出され、その判決に従って支払いをしないよう場合、財産が差し押さえられる等の強制執行がなされることがあります。
そのため、訴訟では、自らの主張内容を証拠により立証し(これを主張立証といいます。)、自らに有利な判決が得られるよう訴訟活動をしていくことが肝要です。

このような訴訟活動をしていくためには、専門的知識を有する弁護士による手助けが必要不可欠であるといえるでしょう。

慰謝料請求におけるやってはいけないこと・注意点

以下では、不貞行為・不倫を原因として慰謝料請求をされた場合に、してはいけないことや注意点をお伝えします。

請求を無視する

不貞行為・不貞交際を原因とした慰謝料請求を受けた場合に、これを無視することや、放置してしまうと、請求者としては、訴訟提起せざるを得ません。つまり、交渉という過程を経ずに裁判に至ってしまう可能性が高くなります。

また、裁判に至った場合を想定しても、やはり、請求を無視した、放置したという点は、印象としてはマイナスに働くといえます。それゆえ、ご自身に反論がある場合、身に覚えがない場合であっても、きちんと対応すべきといえます。

SNSでの公開

近年、ご自身に起こった出来事をSNSで発信する人が多くいらっしゃいます。そして、「自分が不倫されている」、「配偶者の不貞行為が発覚した」といったことや、「不倫(不貞)慰謝料を請求された」という点をSNSで公開してしまうという事例も確認されています。

一方で、慰謝料を請求された方の中で,その事実をSNSで公開したり、交際相手のことを投稿内容に含めたりする等、相手を刺激するような内容の発信をしてしまう方もいらっしゃいます。

このような行為は、何よりも相手方を刺激するものです。ご自身に有利な解決を引き出すにおいては、かえってマイナスになる場合がほとんどといえます。

加えて、かかる発信内容を不特定多数の人が目にする場合で、人物の特定が可能な程度の書き込みで相手の名誉を害する内容が含まれていた場合、名誉棄損の問題にも発展しかねません。

したがって、このような行為は厳に控えるべきであるといえます。

証拠の散逸

慰謝料請求を受けた場合、衝動的に、不貞相手(つまり交際相手)に関する証拠を全て消去してしまったという方がいらっしゃいます。

例えば、慰謝料請求の通知を受け、交際相手に電話したものの、まったく連絡が途絶えてしまった、というような場合に、それまでの交際相手とのやり取りに関する一切の資料(LINEのトーク履歴や写真、その他手紙等)を滅失してしまったというケースはよくあります。

例えば、相手方が独身を装っていた場合には、「交際相手が結婚していることを全く知らなかった」という事情を自ら立証していかなければなりません。

しかし、証拠を全て消してしまった、捨ててしまった、というような場合には、その立証(証明)をする手段がなくなってしまいます。そのため、自らが保有する証拠は保存しておく必要があるといえます。
消したり、捨てたりすることは、全ての事案が終了した後でも出来ますので、まずは、専門家に相談して、ご自身に有用な証拠を可能な限り保存しておくことが重要です。

急いで和解に応じる・焦って振り込む

不貞行為・不貞交際を理由に慰謝料請求をされると(特に、弁護士からの請求である場合)、きちんと事実関係を確認することなく、焦りから、急いで和解に応じてしまう方がいます。焦り、動揺から、弁護士からの書面に記載された振込先に、記載通りの金額を振り込んでしまう人もおります。
それ以外にも、ご自身の配偶者に発覚することをおそれて、やはり、書面に記載された金額を急いで支払ってしまった後に相談にお越しになる方もいらっしゃいます。
しかしながら、既に支払ってしまった後では、例え、自らに言い分があったとしても、その支払った金額を後に取り戻すことは非常に難しいといえます。

また、弁護士に依頼して、自らの交渉窓口を、その弁護士とすれば、その後のやり取りは弁護士同士でのやり取りとなりますので、請求者の代理人弁護士が、ご自宅に書面を送ってくるというようなことは通常避けられるといえます。

したがって、冷静に考えることなく、急いで和解に応じたり、焦って振り込んだりする前に、一度、弁護士に相談するなどして、ご自身の置かれた状況や、なし得ることを見極めることが重要です。

請求された慰謝料が払えないとき

不貞行為・不貞交際によって、慰謝料請求をされてしまったが、支払う余力がない、という場合も想定されます。しかし、不貞行為・不貞交際に及んだという場合には、支払う余力がないからといって、慰謝料の支払い義務を全て免れるという訳にはいきません。

先ほど、お伝えしましたように、資力がないからといって放置していると、訴訟提起され、裁判が開始してしまいます。
そのようになりますと、解決手段は裁判的解決に限られてしまいますので、解決のための選択肢は限られてしまいます。

このような場合にどうしたら良いのか、解説いたします。

減額交渉

慰謝料請求をされた場合に検討すべきなのは、まずは、請求された金額を減額するということです。
「書面に記載された金額は、本当に適正妥当な金額なのか」、という視点が重要になってきます。

慰謝料の具体的金額は、あらゆる事情を総合考慮して決定されるため、一概には判断できない問題といえるでしょう。また、慰謝料は相手方が請求するものであるため、具体的金額の決定には、相手方との交渉、合意という過程が不可欠といえます。

このような交渉を自ら行うことが出来ない、交渉したいけれど知識がない、交渉したいけれど口頭で交渉するのか、文書で行うのかわからない、ご自身の主張を文書で行いたいが、文書の作り方がわからない、という場合には、やはり、弁護士等の専門家へ相談することが有用といえます。 

分割払い

訴訟提起され、判決による解決の場合は、分割払いではなく、一括払いであることを前提に判決が下されます。つまり、判決には分割払いという方法がないのです。
したがって、不貞行為・不貞交際により慰謝料の請求を受けたけれども、支払いの余力がないという場合には、訴訟提起される前に、交渉の過程で、分割支払いによる慰謝料の支払合意の成立を目指す必要があります。

訴訟の中で、和解の試みがなされ、その中で、分割の支払いを前提とした裁判上の和解が成立する場合も御座いますが、それは、あくまで「請求者が応じる限りで」、というものに過ぎず、刻一刻と判決に近づいているという意味では、有利な交渉は引き出すことが難しくなっていきます。
したがって、分割払いでの合意の成立を目指したいという場合には、相手方との交渉が不可欠といえます。

請求そのものを争うことができるかどうか

慰謝料請求そのものを争うことが出来る場合とは、すなわち、慰謝料請求がそもそも発生しないというような場合、もしくは、弁済済みであるという主張が成り立つ場合といえます。

① まず、そもそも不貞行為・不貞交際という事実がないという場合には、慰謝料請求そのものを争うことができます。交際関係にない、性交渉に及んでいないというような場合がこれに当たります。

   次に、

② 相手方が独身を装っていたため、弁護士からの書面を受け取るまで、交際相手に配偶者がいるということを全く知らなかったというケースが考えられます。このような場合には、不法行為の成立要件である故意を欠いているため、慰謝料請求そのものを争う余地があります(過失によって知らなかったという場合には、慰謝料請求の発生を根本的に否定することは出来ませんが、ここでは言及を控えます。)

その他にも、

③ 既に請求者は、慰謝料を受けっているという場合が御座います。これは、専門的な用語でいうと「弁済の抗弁」というものです。このような場合でも、相手方の慰謝料請求権の全部又はその一部は、弁済により消滅しているという形で争っていくことが可能といえます。

④ それ以外には、慰謝料請求権は発生しているものの、既に時間の経過により、時効消滅しているという主張をなし得る場合が御座います。

不貞交際・不貞行為を原因とする慰謝料請求は、民法上の不法行為(民法709条・710条)が法律的な根拠となります。そして、不貞交際・不貞行為は、交際相手との共同不法行為(民法719条)となりますので、仮に、慰謝料請求がなされる前の時点で、既に夫婦間で(つまり、不貞交際相手が請求者に対して)慰謝料の支払いを行っているというような場合には、請求者は、事前に慰謝料を受け取っている(弁済を受けている)ということになり、上記「弁済の抗弁」を主張することができます。

このように、慰謝料請求を争う場合や、慰謝料請求権の消滅を争っていくような場面では、多くの場合、請求金額について大幅に争うことになりますので、裁判的解決になる可能性が高いといえます。このような主張を考えている場合は、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。

和解交渉のポイント

以上ご説明したとおり、慰謝料額が算定される過程では、様々な考慮要素から当事者が保有する証拠・資料を前提に、十分な見通しを立てたうえで交渉しなければなりません。さらに、円滑な交渉のためには、自らの主張内容を明確に請求者(請求者の代理人)に伝えていかなければならず、適切な表現力、文章力が必要になってきます。これらは、正しい知識が必要不可欠です。

また、交渉となれば、訴訟(裁判)を想定した見通し等、経験を伴う知識・感覚が重要になってくるといえるでしょう。そのような意味においても、弁護士への事前相談が極めて重要であるといえるでしょう。

慰謝料請求されたらまずは弁護士に相談

これまでご説明したとおり、効果的に慰謝料額を減額するためには、やはり専門的な知識・経験をもとにした交渉が必要になりますので、やはり弁護士に相談する方が良いといえるでしょう。慰謝料請求をされてしまったという中で、冷静な判断をするためにもやはり弁護士に相談することが重要といえます。

弁護士へ相談するメリット

弁護士に相談することで、①法律的な知識経験を踏まえた意見を聞く、②ご自身の判断でやってはいけないことや注意点を把握する、③冷静さを取り戻す、④効果的な交渉材料を検討して慰謝料額を適正な金額に減額をする、⑤合意が成立した場合に、きちんとした合意書・示談書といった解決に向けられた内容を書面化する、というメリットが御座います。

この他にも、⑥心理的負担を軽減するというメリットもあるかと思いますし、結果的に慰謝料額の減額に成功すれば⑦経済的なメリットもあるといえます。

このように、ご自身の利益を適切に守るために、弁護士に相談することは最大のメリットがあるといえるでしょう。

弁護士相談の流れ

・法律事務所に直接お電話をいただき、相談内容を伝えていただく。
もしくは、
・法律事務所のホームページにある相談フォームから、相談内容を踏まえ、法律相談のお申し込みをしていただくという方法も御座います。この場合には、事務所の営業時間にかかわらず、相談内容をメールにて送信することが出来ます。

当事務所では、ご相談のお電話をいただいた場合には、じっくりと相談内容をお聞きして、法律事務所まで足を運んでいただくべき事案かどうか等を懇切丁寧に判断させていただいております。

相談フォームからご連絡をいただいた場合においても、後日、メール又はお電話させていただき、やはり、相談内容についてじっくりとお聞きしたうえで、ご相談までの流れをご説明させていただいております。

弁護士選びのポイント

やはり、実際にお会いしたうえ、ご判断いただくことが重要かと思います。
ご自身の状況をきちんと聞いてくれて、理解したうえでアドバイスをしてくれるかどうか、そのアドバイスは分かりやすいかどうか、という点を中心にご判断いただくと良いと思われます。

また、直感的に合うか合わないかという点も非常に重要なポイントといえるでしょう。

無料相談や弁護士費用について

当事務所では、慰謝料請求を受けた場合(慰謝料請求をしたい場合も含む)の相談は、初回は無料で対応させていただいております。

したがいまして、慰謝料請求を受けたような場合には、この無料相談を利用して、ご自身の状況をご判断いただくと良いかと思われます。また、冷静な対応をするためにも、この無料相談は有意義といえるでしょう。

当事務所では、全ての弁護士が、ご相談に来ていただいた方が「相談に行って良かった」と感じられるよう懇切丁寧な相談を心がけておりますので、お気軽にご連絡ください。

慰謝料請求の減額成功例

解決事例参照 https://kanekuni-law.jp/furin/cms/case/

監修:
弁護士 金国 建吾
愛知県豊田市出身、明治大学法学部卒業、中央大学法科大学院卒業、 弁護士登録(愛知県弁護士会)、清水綜合法律事務所勤務(愛知県名古屋市)を経て、金国法律事務所開設

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