相続登記
相続が発生すると、亡くなった方が所有されていた不動産は相続人に引き継がれます。
しかし、相続登記はいつまでに申告や登記を済ませないといけないといった決まりはありません。
ただ、相続登記をしないままでいる間に、親から子、子から孫へと数回の相続が発生すると関係者が増えてしまいます。
後々のことを考えると、やはり相続発生後速やかに登記手続をすべきだと言えます。
相続登記には原則、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍等が必要になります。
また、遺言書がある場合にはその遺言書で登記することができるのか検討する必要があり、遺産分割を行う場合には正確な遺産分割協議書が必要となります。
当事務所では相続登記のみのご依頼から、財産の調査から戸籍の取得、各種相続登記関係の書類の作成も承っております。
すでに相続のお話がまとまっている方も、どの程度不動産を持っているかすら分からない方もお気軽にご相談ください。
相続登記は大きく分けて税金(登録免許税)と司法書士への報酬があります。
税金は不動産の価格の1000分の4です。
たとえば1,000万円の価格の不動産の相続登記には4万円の税金が必要となります。
司法書士への報酬の基準額は以下のとおりです。(当事者の数、案件の複雑さにより変動します)
会社設立登記
会社を立ち上げるうえで欠かせないのが会社の設立登記です。
株式会社やその他の法人は設立登記をすることにより初めて会社として法人格が認められます。
会社と一言に言っても株式会社や合同会社など種類は様々です。
当事務所では会社設立のご相談から、会社の規模や形態、今後の展開等を聞き取りし、お客様のニーズに沿った会社を提案致します。
定款とは、会社の根幹となる決まりを定めたもので、「会社の憲法」ともいえます。
定款の内容によって会社の形態や運営方法が定まります。
当事務所では会社法の知識を活用し会社の成長を見据えた定款を作成致します。
また、定款は公証役場で認証を受ける必要がありますが、電子認証にも対応しておりますので、定款を作成する際に必要となる印紙代(4万円)が不要となります。
会社の設立登記には税金(登録免許税)と公証役場での定款認証費用と司法書士への報酬が必要となります。
また、株式会社や合同会社を設立する場合には資本金が必要になります。
税金は資本金の額×1,000分の7ですが、15万円以下の場合は一律15万円となります。
(株式会社の場合)定款認証はおおむね5万円程です。
司法書士への報酬の基準額は以下のとおりです。(会社の規模等により変動します)