債権回収法人の方
よくあるお問い合わせ
取引先が売掛金を支払ってくれない。
元請けが請負代金を払ってくれない(減額を求めてくる)
貸したお金を返してくれない。
家賃の滞納が何か月も続いている。
債務者と連絡がとれなくなった。
強制執行で財産を差押えしたいけれど、方法が分からない。
債務者には財産があるはずだけど、どうやって突き止めればよいか
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ケースに即した債権回収方法を提示
一口に債権回収といっても、売買代金の未払金の回収から土木建築請負代金の回収まで、業種や取引態様は様々です。また、債務者の資力や今後の取引継続の有無によっても回収方法は変わってきます。
当事務所では、債権発生の経緯などについて具体的に聴き取りした上で、個別のケースに応じてその事業者に適した債権回収方法・プランをご提示いたします。
債務者への心理的効果
弁護士から内容証明郵便等で未払金の支払を請求された場合、弁護士が入ったことで、債務者に対し債権者が回収に本気であることが伝わります。それによって、債務者は何もしなければ法的措置をとられることを憂慮して、即時に支払いに応じてくることがあります。
早期解決
支払期から時間が経ってしまうと、債務者の支払意欲や財産の散逸等によって資力が低下するおそれが高まってきます。当事務所では、依頼後速やかに債務者と接触し、可能な限り早い債権回収を実現するべく動いていきます。
柔軟な解決
債務者によっては、払いたいけれど支払資金がないケースもあります。そのような場合、債務者の支払能力に応じて分割払いの合意をしたり、保証人などの担保をつけるなどして、柔軟な話合いによって確実に債権を回収する方法を模索します。 場合によっては、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することで、将来債務者が支払いを怠ったとき、裁判での判決を経なくても強制執行ができる事前対策も検討いたします。
事業に集中できる
債権回収業務は、それ自体は事業者にとって本来の業務ではありません。そのため、債権回収について債務者との交渉に時間や労力を費やすことは、本来の事業活動に割く時間を奪われることになります。弁護士に債権回収を依頼すれば、その事業者本来の業務に集中することができ、事業活動への影響を最小限に留めることができます。
強制力がある
債務者との話合いによっても債権回収が見込めないときは、直ちに法的措置をとることで、債務者の財産から強制的に債権回収を図ることができます。
将来的な予防策
当事務所では、ご相談・ご依頼のあった債権回収に限らず、今後も取引するにあたって、代金の未払いがあった際の債権管理についてのアドバイスを行なっております。
債権回収できないことのデメリット
債権を回収できないことは、本来支払ってもらうべきお金が入ってこないことになりますので、そのことだけでも事業者にとって損害になります。その上、債務者から適宜入金があることを前提に事業活動を行っているのが通常ですので、債権を回収できないことは事業の円滑な遂行にも大きな支障が生じることになります。このように、事業者にとって債権を回収できるどうかは大きな問題となります。
債権回収の方法
任意の交渉
話合いでの解決が最も早いため、まずは債務者と任意交渉を行なっていきます。その際、債務者の支払能力によっては、担保権を設定したり、保証人をたてたり、強制執行認諾文言付きの公正証書の作成を行ないます。
民事保全
訴訟を提起する前に民事保全を申立て、債務者の財産を仮差押することもできます。財産を仮に差し押さえることで相手方が憂慮し、それまで消極的だった債務者が積極的に和解に応じてくることも多々あります。
訴訟
任意での交渉に応じない債務者に対しては、訴訟を提起して回収を図ります。訴訟提起によって債務者に当方の本気度が伝わり、判決に至る前に和解でまとまることも多くあります。
強制執行
判決や強制執行認諾文言付きの公正証書を得られれば、債務者の財産に対して強制執行を行ない、債権回収を行なっていきます。一般的には不動産や債務者の有する債権(預金債権や売掛金債権など)に対する強制執行を行なって回収することになります。