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労働問題法人の方

「労働事件」と一口にいっても、以下に示すように、相談項目は多岐にわたります。
相談事例・対策すべきポイントも、社会の変化に伴い常に変化し続けるものと言っても良いでしょう。

また、労働事件における解決手続も、裁判所を通じた手続の他に、各種の解決手続が存在するため、その手続に応じて、適時適切な対応が求められます。

企業に内在する労働問題は、それらが現実化すると、企業経営の根幹を揺るがしかねない事態へと発展することもあります。また、一度労働事件が発生すると、問題対応に追われ、業務が停滞することもあります。このような事態は、社会的な損害といえます。

これらの問題が発生した場合、適時に適切な対応が必要であり、問題の大きさ、深さ、見通しを見誤ると、取り返しのつかない問題へと発展しかねません。したがって、企業それぞれにおいて、労働問題への対応は極めて重要事項といえるでしょう。

とはいっても、これらの問題にどのように対処すれば良いかを企業内で適切に判断することは極めて困難です。また、そのための人材を確保すれば、大きなコストが発生することになります。 これらの諸問題を日常の労務相談を通して継続的に対処するためには、やはり顧問契約を締結し、労働問題が発生する前から弁護士とのホットラインを構築しておくことが望ましいといえます。

顧問契約を締結していない場合においても、労働問題が発生した場合には、可能な限り早い段階で、弁護士による専門的判断に委ねることが解決への近道です。


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弁護士に相談しましょう

初回法律相談は原則無料です。お気軽にお問い合わせください。

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052-446-6331
受付時間:月~金 9:30 - 19:00

個別労働紛争における解決手続き

・団体交渉
・労働基準監督署
・都道府県労働局、紛争調整委員会(斡旋調停)
・労働審判 、異議申立
・民事調停
・裁判
・仮処分、保全(不服申し立て等)
・雇用関係に基づく一般先取特権の実行



その他の解決手続き

・労働相談情報センター
・弁護士会のあっせん 、仲裁制度
・男女雇用機会均等法上の紛争調整手続



費用

・基本的に通常の民事事件における費用と同一
・団体交渉においては、着手金30万円~
 (案件によっては、ご相談のうえ、タイムチャージを用いて報酬を算出します。)
 報酬は、請求金額、解決内容等によります。
 事件ごとに終了報酬を検討しますが、通常訴訟に移行し当事務所が事件処理を
 引き続き受任した場合、上記終了報酬を通常訴訟の着手金に充当します。

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