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症状固定日以後の手術が大きな争いとなった事案において,納得のいく解決ができた事例

被害者 みよし市 
70代/女性/主婦・パート

増額した賠償額 575万円

傷病名 右脛骨開放骨折等
後遺障害 14級9号
賠償額(依頼前) 0万円
賠償額(依頼後) 575万円

■症状固定日以後の手術が大きな争いとなった事案において,納得のいく解決ができた事例

0万円→575万円 後遺障害:14級9号

ご依頼者様は,自転車で事故現場の交差点を渡っていたところ,相手方車両に衝突され,転倒しました。この交通事故によって,ご依頼者様は,右脚を骨折し,約1年半に渡って入通院しました。

当事務所は,ご依頼者様の治療中より受任し,後遺障害等級認定の申請も行い,後遺障害等級第14級9号を獲得するなど,最善な解決に向けてトータルでサポートしました。

約1年半に渡る入通院の結果,ご依頼者様は,後遺障害診断書上,主治医によって,一旦は症状固定と判断されました。しかし,症状固定と判断された後も,右脚の患部に血腫等が残り,その症状を改善するため,手術等の治療が必要となりました。そのため,相手方損保との間では,一旦は症状固定と判断された時点以降における手術費用等を賠償してもらえるかどうかについても,争いになりました。

この点について,当事務所は,相手方損保との交渉の中で,後遺障害診断書上の症状固定日以後における症状の推移やリハビリの経過を,診断書等の客観的資料に基づいて明らかにし,この手術費用も事故と因果関係があることを主張していきました。

このような交渉を行った結果,示談の内容においては,症状固定日以後の手術費用も考慮され,ご依頼者様にとって十分に納得のいく内容で示談を成立させることができました。具体的には,示談金額の算定において,症状固定とされた日以後に手術が必要となった事実も,十分に加味してもらうことができました。

この事例のように,特に被害者が高齢の場合,症状固定日がいつになるかは,賠償額の算定にあたって大きな考慮要素になります。さらに,症状固定とされた日以後も治療を受けた場合,その治療費を補償してもらえるかどうかは,切実な問題です。「主治医や相手方損保から症状固定と言われたけど,その後の治療費も補償してもらえるの?」といったことでお困りの方は,是非一度,当事務所までご相談下さい。



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