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よくある質問

その1.交通事故の解決方法は、どのようなものがありますか?
その2.過失割合はどのようにして決まるのでしょうか?
その3.鎖骨骨折によって後遺障害が認められるのはどのような場合ですか?
その4.休車損害の額はどのようにして算定されますか?その1 その2 その3
その5.交通事故に遭って、怪我をした場合、どのタイミングで弁護士へ相談に行けばよいでしょうか?
その6.片側2車線の道路を走行していたところ、隣の車線を走行していた車に衝突されました。この場合の過失割合はどうなりますか?
その7.車両所有者が不明の場合はどうすればよいですか?
その8.現在治療中ですが、相手方保険会社から「健康保険を使ってほしい。」と言われました。このようなとき、健康保険を使わなければいけないのでしょうか?また、健康保険を使った方がよいのでしょうか?
その9.信号のない交差点で、相手方が「止まれ」の標識を無視して進入し、出会い頭に衝突する事故に遭いました。過失割合はどうなりますか?
その10.人身傷害保険とはどのような保険でしょうか?どのようなときに使うのが良いでしょうか?
その11.途中から治療費を払ってもらえなくなった場合、どうしたらいいでしょうか?
その12.保険会社から提示された慰謝料の額が低すぎるのでは?
その13.主婦でも休業損害は払ってもらえるのでしょうか?
その14.後遺障害が残った場合、何を支払ってもらえるのでしょうか?
その15.交通事故で家族を亡くしてしまいました。相手保険会社からは何を支払ってもらえるの?
その16.事故によって車が使えず困っています。修理代だけでなく、修理に出している間のレンタカー代も請求できるのでしょうか?
その17.むち打ちで首に痛みが残っているのに、自賠責の等級認定で非該当になりました。この結果に納得がいかないのですが相談できますか?
その18.相手の保険会社から、「治療費の支払いは今月末までにします」と言われたのですが、従わなければならないのでしょうか?



カテゴリ : 解決方法

Q1交通事故の解決方法は、どのようなものがありますか?

交通事故の解決方法は、大きく分けて
1 示談交渉による解決
2 裁判外紛争解決手続による解決
3 訴訟による解決
の3つがあります。これらの方法には以下のような特徴があり、それぞれメリットとデメリットがあります。

1 示談交渉による解決
相手方保険会社との間で、直接賠償金の金額等について交渉して解決を図る方法です。
<メリット>
・他の方法と比べて、早期・迅速に解決することができます。
<デメリット>
・被害者側と相手方保険会社側の双方が納得しないと解決できないので、争点が多岐にわたる場合や、どうしても譲歩できない部分がある場合には向きません。
・他の方法と比べて、解決水準が低くなる(裁判基準に比べて慰謝料額が低い、遅延損害金が付かない等)傾向にあります。

2 裁判外紛争解決手続による解決
財団法人交通事故紛争処理センターが運営する「交通事故紛争処理センター」や、弁護士会が主催する「紛争解決センター」などのADRを利用して解決を図る方法です。ADRとは「裁判外紛争解決手続」と言われるものであり、裁判所を利用せずに、第三者の協力を得て問題を解決する手続です。弁護士等の専門家である第三者が、公正・中立な立場に立ち、被害者側と相手方保険会社側との言い分を別々に聞いて、和解のあっせん等を行います。
<メリット>
・訴訟に比べれば時間はかかりません。
・ほぼ訴訟に近い解決水準を見込むことができます。
・無料または低額の申立費用で利用できます。
<デメリット>
・交通事故の目撃者などの証人調べはできません。
・歩行者事故や自転車事故などの事故や後遺障害等級認定に争いがあるなど、事件類型によって利用できない場合もあります。

3 訴訟による解決
被害者が裁判所に訴訟を提起して解決を図る方法です。
<メリット>
・賠償額は訴訟基準によって算定されますので、示談解決よりも高い賠償金額になります。
・賠償額の10%分を弁護士費用として請求できます。
・判決によって終了した場合、賠償額に遅延損害金が上乗せされます。また、和解で終了した場合も、調整金の名目で遅延損害金を勘案した額が賠償額に上乗せされる場合があります。
<デメリット>
・示談交渉やADRと比較して、費用及び時間を要します。弁護士にご依頼いただいた場合、上記1から3のうちいずれの解決方法が依頼者にとって最善であるかを常に見極めながら解決を図っていきます。事故に遭ったがどのように解決していったらよいかわからない、あるいはどの方法が自分にとって最適かわからないとお困りの方は、是非一度ご相談下さい。



カテゴリ : 過失割合

Q2過失割合はどのようにして決まるのでしょうか?

交通事故において過失割合を決めるにあたっては、前提としてどのような事故だったかが非常に重要になります。どのような事故だったかについて、相手方保険会社との間で争いになることもしばしばあります。
どのような事故類型だったのかを確定しなければ、基本的な過失割合を決めることができません。また、事故類型が確定できたとしても、具体的な事故状況は個別の事故によって様々です。事故状況についての細かな違いによって、過失割合が変わってくる場合もあります。
弁護士であれば、弁護士会照会制度を利用することによって、警察官が作成した実況見分調書(当事者や目撃者の供述を基に事故状況を書いた図面)を取り寄せることができます。弁護士会照会は、弁護士法に基づいて弁護士だけに認められた権限ですから、実況見分調書の取り寄せは、弁護士ならではの方法です。実況見分調書があれば、通常はどのような事故状況だったかが一目で明らかになります。また実況見分調書は、客観性の高い証拠として訴訟において非常に重視されるものであり、事故状況を客観的に立証できることもしばしばあります。このように、過失割合については、その前提となる正確な事故状況を把握すると有利になる可能性がありますので、過失割合に納得がいかないときには、弁護士へ依頼した上で、実況見分調書を取り寄せるとよいでしょう。過失割合のことでお困りの方は、ぜひ弁護士へご相談ください。



カテゴリ : 後遺障害

Q3鎖骨骨折によって後遺障害が認められるのはどのような場合ですか?

鎖骨骨折は、骨折の箇所に応じて次のような傷病名となります。
・鎖骨近位端骨折(鎖骨の首側の部分の骨折)
・鎖骨骨幹部骨折(鎖骨の中ほどの骨折)
・鎖骨遠位端骨折(鎖骨の肩側の部分の骨折)鎖骨骨折による後遺障害には、次のようなものがあります。

1 機能障害
鎖骨骨折によって、治療終了後も肩関節の可動域(動かせる範囲)に制限が残ってしまった場合、可動域の制限度合いによって後遺障害が認定されます。
可動域が健側(異常がない側)と比べて2分の1以下となっている場合は10級,4分の3以下となっている場合は12級が認められます。

2 骨変形
ずれた骨を正しく矯正しなかったり、矯正した骨を十分に固定しなかったために骨が曲がったままくっつくなどして、変形癒合を起こすことがあります。裸体となったとき、肉眼で見ても変形があることが明らかにわかる場合は後遺障害12級が認められます。
また、骨癒合が不全で偽関節が残ってしまった場合も、裸体となったときに肉眼で見ても変形があることが明らかにわかる場合は12級が認められます。

3 神経症状
可動域制限や骨変形がなくても、骨折部に痛みが残る場合があります。この痛みについては、後遺障害14級が認められる可能性があります。ご自身の場合にどの等級が認められそうか、また既に出た等級が妥当かどうか等については、個別に治療経過や現在の状態を確認する必要があります。ぜひ一度当事務所までご相談下さい。



カテゴリ : 休車損害

Q4休車損害の額はどのようにして算定されますか? その1

休車損害とは、交通事故によって損傷した事業用車両を修理・買替するため、その期間使用できなくなったことで本来得られるはずだった利益の損失のことをいいます。
休車損害は、以下の計算式のとおり算定されます。

(事故前3か月の売上額-経費)÷日数×休車期間

休車損害の算定にあたっては、①売上額②経費③休車期間のそれぞれについて争いや問題となることがあります。

①売上額について
休車損害が認められるためには、その車によってどれだけの売上があったかを客観的資料から明らかにする必要があります。事業用車両といっても様々な業種・車種があり、業種・車種によって必要となる資料も異なってきます。代表的な業種・車種でいいますと、トラック運送等の貨物運送事業の場合は貨物自動車運送事業報告書・実績報告書、バス・タクシーといった旅客運送業の場合は旅客自動車運送営業報告書・輸送実績報告書、レンタカー事業の場合は配置車両数一覧表、貸渡実績報告書、貸渡簿、貸渡証などが必要になります。
休車損害の算定にあたっての売上額は、原則として事故前3か月間における売上額を用いますが、季節的な変動が見込まれる蓋然性が高い場合は、事故前1年間の売上や前年同期の売上を用いる場合もあります。

休車損害の算定について相手方保険会社と揉めている、あるいは休車損害について相手方保険会社とどのように交渉すればいいかわからずお困りの方は、是非一度ご相談下さい。






Q4休車損害の額はどのようにして算定されますか? その2

②経費
経費には、大きく分けて固定経費(売上の増減にかかわらず一定額かかる経費)と変動経費(売上の増減に応じて金額が変化する経費)がありますが、休車損害の算定にあたって売上から差し引く経費は変動経費のみであり、固定経費は売上から差し引かないとするのが裁判例の一般的な傾向です。なぜなら、変動経費は休車したことによって通常は支出を免れることとなるのに対し、固定経費は休車したとしても通常は支出を免れないからです。
変動経費には、燃料費、有料道路代、消耗品費、車両修繕費などが挙げられます。また、人件費のうち運転手の乗務手当も変動経費に分類されます。裁判例上、これらの経費は売上から差し引かれない傾向にあります。一方、固定経費には、乗務手当以外の人件費(ただし例外があります。)、減価償却費、保険料、駐車場使用料、税金、施設関係費などが挙げられます。裁判例上、これらの経費は売上からは差し引かれない傾向にあります。

③休車期間
休車損害の算定にあたって認められる休車期間は、原則として修理または買替えの判断に要する期間として相当な期間です。修理の場合と買換えの場合では、「相当な期間」の判断にあたっての考え方は異なってきます。
また,どのくらいの期間が「相当な期間」といえるかは、個別事情に応じて認定されます。裁判例の中には、時価額内で修理可能な業者を探していたために事故車両の入庫が遅れたことや、フルオーダーの装備を加える必要がある同等の車両を注文してから納車まで3か月かかることといった事情から、通常よりも長く休車期間を認めたものがあります。もっとも,このような事情があれば必ず考慮されるわけではなく、どのような事情が休車期間の認定に考慮されるか、「相当な期間」としてどのくらいの期間が認定されるかは,ご依頼者様のお話をよくお聞きしながら、個別具体的な事情を十分に精査していく必要があります。休車損害の算定について相手方保険会社と揉めている、あるいは休車損害について相手方保険会社とどのように交渉すればいいかわからないという方は、是非一度弁護士へご相談下さい。






Q4休車損害の額はどのようにして算定されますか? その3

今回は、遊休車が存在する場合の休車損害、及び休車損害と代車料との関係についてご説明します。

交通事故によって事故車両が休車したとしても、事故車両以外の車両で稼動していない車両(遊休車)がある場合、原休車損害は認められないのが原則です。なぜなら、遊休車がある場合、被害者は遊休車を活用することによって事、車両を運行していれば得られるであろう利益を確保できることになるからです。被害者側も、できる限り損害の拡大を防ぐ義務がある、という発想が根底にあります。
遊休車があるかどうかは、まずは稼働率(被害者が保有している車両の台数に対する稼動車の台数)で判断されます。稼働率から遊休車が存在すると判断された場合、休車損害は認められないのが原則です。
もっとも、遊休車の存在が認められたとしても、事情によっては実際に遊休車を稼動させられない、あるいは稼動させることが困難である場合も出てきます。そのような場合にまで被害者に遊休車の活用を要求することはできないといえます。そこで、遊休車が存在していたとしても、保有台数と運転手の数との関係、運転手の勤務体制,営業所の配置と配車数、仕事の受注体制など色々な事情を考慮した上で、実際に遊休車を稼動させられない、あるいは稼動させることが困難といえる場合は、休車損害が認められることになります。裁判例の中にも,これらの事情を考慮して、遊休車が存在した場合でも休車損害を認めたものがあります。
なお、遊休車の存在の立証責任は被害者が負うべきとされています。これは、遊休車の存否についての資料は加害者側の手元にないのが通常だからです。そのため、被害者は、遊休車が存在しないことを積極的に立証していく必要があります。

休車期間中に代車を賃借して営業した場合、代車料と休車損害を重複して請求することはできません。なぜなら、代車料と休車損害はいずれも事業用車両を使用できなかったことによる損害であり、損害の性質が同じだからです。この場合、被害者としては、休車損害と代車料のいずれか一方のみを請求していくことになります。

休車損害の算定について相手方保険会社と揉めている、あるいは休車損害について相手方保険会社とどのように交渉すればいいかわからないという方は、是非一度弁護士へご相談下さい。



カテゴリ : 解決方法

Q5交通事故に遭って、怪我をした場合、どのタイミングで弁護士へ相談に行けばよいでしょうか?

不幸にして交通事故に遭い、治療やリハビリに励んでいるけれども、相手方保険会社等との関係で困りごとを抱えている。あるいは今はそれほど困っていないけど、これからどのような流れで進んでいくのかが不安だ。そのようなとき、弁護士に相談してみようかとお考えになる方も多いと思います。
しかし一方で、治療している今の段階で相談に行ってもいいものかわからない、あるいはどのようなタイミングで弁護士に相談・依頼へ行けばよいかわからないといった方も多くおられると思います。実際に、当事務所へご相談に来られた方の中には、いつ弁護士へ相談に行けばよいか、かなり長い間迷っていたとおっしゃっていた方もおられます。
結論から申しますと、交通事故に遭われたら、少しでも早いタイミングでご相談に来ていただくのがベストです。といいますのも、ご相談に来ていただくタイミングが早ければ早いほど、その後の流れを被害者の方に有利に進めていくにあたって、有効な対策を立てることができ、そのためのアドバイスを差し上げることができるからです。
例えば、交通事故に遭った直後であれば、どのくらいの頻度で通院すればよいか、あるいはご自身の症状を医師へ伝えるときにどのようなことに気をつけるべきかについて、具体的なアドバイスを差し上げることができます。病院への通院の頻度や医師への痛みの伝え方は、後々の後遺障害の認定や最終的な示談金額の交渉において、とても重要になります。ですので、これらのことについて弁護士からあらかじめアドバイスを受けておくことは、被害者の方にとって良い解決となるために、とても重要なことなのです。また、お仕事を休業されている方であれば、休業損害との関係で、どのタイミングでお仕事に復帰するのが良いかについてもアドバイスを差し上げることができます。
逆に、弁護士への相談のタイミングが遅れてしまったがために、後遺障害の認定や最終的な示談金額の交渉において不利になってしまう場合も多々あります。弁護士としても、「もっと早く相談に来ていただければ結果が違ったのに・・・。」と歯がゆい思いをすることもあります。
ですので、交通事故に遭われて弁護士に相談しようか迷っておられる方は、是非お早めに弁護士へご相談いただきたいと思います。



カテゴリ : 過失割合

Q6片側2車線の道路を走行していたところ,隣の車線を走行していた車に衝突されました。この場合の過失割合はどうなりますか?

愛知県は道路が広く、複数車線の道路も数多くあります。そのためか、ご質問のような車線変更時の交通事故は頻繁に見受けられます。
ご質問のような進路変更時の事故の過失割合は、進路変更車:後続直進車=70%:30%が基本過失割合となります。

道路交通法上,車両はみだりにその進路を変更してはならないとされてお、また進路を変更した場合にも後方から走行してくる車両の速度や方向を急に変更させるおそれがあるときは進路変更してはならないとされています。このように、進路変更車は進路変更にあたって進路変更先の車線に車両がないか十分に注意・確認すべき義務があるため,進路変更車の過失割合が大きいとされています。

一方、後続直進車としても、走行している以上は前方を確認すべき注意義務があり、進路変更車の進路変更をある程度予測できたと考えられることから、後続直進車にも30%の過失があるとされているのです。

ただし、この基本過失割合は、進路変更車が直進車より前方にいたことを前提としています。そのため、進路変更車が直進車を高速度で追い抜いた上で進路変更したような場合は、この基本となる過失割合を用いることができません。また、道路交通法上、進路変更車は合図(ウインカー)を出す義務があり、上記の基本となる過失割合は、進路変更車が正しく合図を出したことを前提としています。したがって、進路変更車が正しく合図を出さなかった場合、進路変更車により多くの過失割合が認められることとなります。

上記のとおり、交通事故の過失割合は、基本的な過失割合がありつつも、事故状況によって過失割合が大きく変化してきますので、疑問に思ったときは弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします。



カテゴリ : 解決方法

Q7車両所有者が不明の場合はどうすればよいですか?

交通事故によって負傷した場合、運転者に賠償の資力が乏しい場合などには、車両の所有者に対し、自動車損害賠償保障法に基づいて、車両の所有者に対しても責任を追及することができます。その場合、車の所有者を特定する必要がありますが、相手の車が普通自動車か軽自動車かで、相手の車の所有者を調べる方法が変わってきます。

1 普通自動車の場合

普通自動車の場合、運輸支局へ申請すれば、登録事項証明書を取り寄せることで所有者を割り出すことができます。ただし、申請するには相手の車の「車台番号」が必要となりますが、交通事故証明書には「車台番号」の記載がありません。そのため、被害者ご自身で相手の車の登録事項証明書を取り寄せることは困難です。この点、弁護士であれば、権限により交通事故証明書に記載されている情報から相手の車の登録事項証明書を取り寄せることができます。

2 軽自動車の場合

軽自動車の場合は、普通自動車と異なり、運輸局に登録されていません。軽自動車の場合は軽自動車検査協会から軽自動車検査記録簿の写しを入手する必要がありますが、これも被害者自身で取り寄せることは困難です。

軽自動車の場合も、弁護士であれば、権限により交通事故証明書にされている情報から相手の車の軽自動車検査記録簿の写しを取り寄せ、軽自動車の所有者を特定することが可能です。

3 以上のような調査を経て車両所有者を特定し、損害賠償請求を行なっていくことになります。



カテゴリ : 保険の知識

Q8現在治療中ですが、相手方保険会社から「健康保険を使ってほしい。」と言われました。このようなとき、健康保険を使わなければいけないのでしょうか?また、健康保険を使った方がよいのでしょうか?

結論から言えば、被害者に健康保険を使う義務はありません。健康保険を使うかどうかは被害者が決めることですので、相手方保険会社から健康保険を使うよう言われたからといって、使わなければいけないということはありません。
相手方保険会社にとっては、被害者が健康保険を使った方が、支払う治療費を低く抑えることができるので、そのように言ってきているのでしょう。被害者に健康保険を使う義務がない以上、これに従う必要はありません。
ただし、健康保険を使った方が、被害者側にとってもメリットがある場合もあります。それは、被害者側にある程度の過失割合が出る見込みのある場合です。被害者側に過失割合がある場合、治療費が多いと、その分最終的な賠償額(慰謝料)が多く減額されてしまいます。ここで、健康保険を使って治療費の金額を抑えておけば、過失相殺によって減額される金額の幅が小さくなり、結果として最終的な賠償額を多くすることができます。
具体的に、どのような場合に健康保険を使った方が得策かは、個々のケースごとの判断となります。相手方保険会社から「健康保険を使って下さい」と言われてどうすればいいかわからない・・・という方は、ぜひ一度当事務所へご相談下さい。



カテゴリ : 保険の知識

Q9信号のない交差点で、相手方が「止まれ」の標識を無視して進入し、出会い頭に衝突する事故に遭いました。過失割合はどうなりますか?

信号のない交差点で出会い頭に衝突する事故に遭った場合、過失割合について相手方保険会社との間で揉めてしまうことが多くあります。信号のない交差点では、多くの場合、一方の側に「止まれ」の標識があり、一時停止義務が課せられています。ご質問者様の場合、相手方は「止まれ」の標識を無視して交差点に進入したとのことですので、ここでは相手方が一時停止義務に違反していた場合の過失割合についてお話します。
一方が一時停止義務に違反して交差点に進入した場合、基本的には一時停止義務を課せられている側の過失が大きいということになります。
もっとも、一時停止義務が課せられていない側も、交差点に進入する際は、徐行して左右の安全を確認する義務はありますので、双方が同程度の速度の場合、ご質問者様の側にも20%程度の過失割合が生じることとなります。
ただし、これは双方が同程度の速度であったという前提のもとでの割合ですので、それぞれの車の速度によっては、これとは異なる過失割合となる場合もあります。例えば、ご相談者様の車が十分に減速していた場合は、これよりも有利な割合となる可能性もあります。
ご自身の場合に過失割合がどのようになるかは、まずはお話を詳しくお聞きする必要があります。是非一度弁護士までご相談下さい。



カテゴリ : 保険の知識

Q10人身傷害保険とはどのような保険でしょうか?どのようなときに使うのが良いでしょうか?

人身傷害保険とは、人身損害のうち、基本的にご自身の過失割合の分をカバーする性質を持っている保険です。
ご自身にも過失割合が出ることが見込まれる場合や、相手方保険会社が治療費の支払いに応じてくれない場合に利用すると、非常に便利な保険です。
万一、ご自身に過失割合が出た場合でも、相手方保険会社から賠償を受けるよりも先に人身傷害保険を利用しておけば、人身損害のうち、ご自身の過失割合の部分もカバーされるので、人身傷害保険の利用がかなりのリスクヘッジとなります。
また、何らかの理由で相手方保険会社が治療費の支払いに応じてくれない場合でも、人身傷害保険からは治療費が支払われることもあり、治療費の心配なく通院することができます。
具体的に、どのような場合に人身傷害保険を利用した方が良いかは、個々のケースごとの判断となります。ご自身の保険に人身傷害保険がついているけど、使った方がいいかわからない・・・という方は、ぜひ一度当事務所へご相談下さい。



カテゴリ : 傷害事故

Q11途中から治療費を払ってもらえなくなった場合、どうしたらいいでしょうか?

保険会社による一方的な判断で、治療費を途中で打ち切られる場合があります。
症状があり、まだ治療を続けたほうが いいという医師の判断があれば、後から未払いの治療費を請求できますので、早めに弁護士にご相談ください。
治療終了後、弁護士による交渉や訴訟を通じて、未払いの治療費を回収していきます。
治療期間の長さは、後に傷害慰謝料にも影響してきますので、重要なファクターとなります。



カテゴリ : 傷害事故

Q12保険会社から提示された慰謝料の額が低すぎるのでは?

相手の保険会社から提示される傷害慰謝料は、各保険会社で定められた基準で出されるものです。
この基準は、裁判で認められる基準よりかなり低い金額です。
弁護士が交渉することで、傷害慰謝料の額を裁判基準に引き上げることができます。

交通事故でケガをされると、精神的な苦痛を受けることになります。
治療を受ける間、痛みに耐えなければなりません。 また、治療やリハビリによる手間もかかります。
このような苦しみをお金で償うのが傷害慰謝料です。
ご依頼者様の苦しみに見合った傷害慰謝料を受け取れるよう、弁護士が全力でサポートします。



カテゴリ : 傷害事故

Q13主婦でも休業損害は払ってもらえるのでしょうか?

休業損害とは、交通事故による負傷のため、働くことができない期間中に失った収入のことを指します。
給与の不支給分・収入の減少分などのほか、賞与、昇給、手当などがこれに含まれます。主婦の場合でも、休業損害は支払われます。
弁護士がつけば、つかない場合と比べて、より多くの休業損害を得られる場合があります。
弁護士がつくことによって、休業損害の額を適正なものにしていくことができます。



カテゴリ : 後遺障害

Q14後遺障害が残った場合、何を支払ってもらえるのでしょうか?

事故によるケガが、治療してもこれ以上回復の見込めない状態となって後遺障害の等級が認定された場合、逸失利益(後遺障害を負ったことにより労働能力が低下し、将来に渡って失う利益)と、後遺障害慰謝料(後遺障害を負うことによる肉体的・精神的負担に対する慰謝料)が支払われます。
これについても、保険会社の基準と裁判基準でかなり額が違います。
弁護士が入ることによって、裁判基準に近い適正な額にしていきます。



カテゴリ : 死亡事故

Q15交通事故で家族を亡くしてしまいました。相手保険会社からは何を支払ってもらえるのでしょうか?

死亡事故の場合、葬儀費だけでなく、死亡による慰謝料や逸失利益(本来事故がなければ得られたであろう給与や収入等のこと)など、項目は多岐にわたるため、金額も高額になります。
特に慰謝料は、死亡による慰謝料だけでなく、親族固有の慰謝料も請求できます。
また、死亡事故の場合、お金の面だけでなく、大切な家族を亡くされたことによるお気持ちの面も大きいと思います。
弁護士が入ることによって、ご遺族の気持ちやご意向を最大限汲み取って、十分納得のいく解決を目指します。



カテゴリ : 休車損害

Q16事故によって車が使えず困っています。修理代だけでなく、修理に出している間のレンタカー代も請求できるのでしょうか?

車を修理に出すことによって車が使えなくなった場合、代車料(レンタカー代)を請求することができます。
この代車料の額で争いになることもしばしばあります。
弁護士にご依頼いただければ、適正な代車料を請求することができます。



カテゴリ : 過失割合

Q17むち打ちで首に痛みが残っているのに、自賠責の等級認定で非該当になりました。この結果に納得がいかないのですが相談できますか?

むち打ちでも、長期間治療を行ったにも関わらず完治せず、痛みが残ってしまった場合は、後遺障害等級の認定を受けることができます。
納得のいかない自賠責の等級認定結果に対しては、異議申立てをすることができます。
弁護士なら、等級認定を受けるためのサポートをすることができます。
痛みが残っているのに後遺障害の等級認定を受けられず納得がいかない方も、ぜひご相談下さい。



カテゴリ : 保険の知識

Q18相手の保険会社から、「治療費の支払いは今月末までにします」と言われたのですが、従わなければならないのでしょうか?

相手の保険会社から、「今月で治療をやめて下さい。」と言われることもあります。しかし、そんなときでも相手の保険会社の言いなりになる必要はありません。
痛みがまだ残っているのですから、健康保険を使って治療を続けたほうがいい場合もあります。
治療期間は、傷害慰謝料の額にも関わりますので、保険会社から打ち切りの連絡が来た場合はお早めにご相談ください。
治療費の打ち切りそのものを食い止めることはできないかもしれませんが、交渉次第で支払期間を伸ばすことができる場合もあります。
また、弁護士ならば、打切り後に被害者の方が支払った治療費を、交渉や訴訟によって回収していくことができます。
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