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交通事故でよくある「むち打ち症」について

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当事務所では、事故発生直後から示談交渉までをトータルサポート
~むち打ちは治療をはじめる前段階や治療中において相談することが大事になる場合があります~

むち打ち症とは?

むち打ち症

むち打ち症とは、交通事故で首などに不自然な力がかかったことによる捻挫のことをいいます。
交通事故で衝撃を受けると、鞭がしなるように首が動くので、むち打ちと呼ばれます。
病院(整形外科)では、頚椎捻挫頚椎挫傷外傷性頚部症候群などの診断名がつけられます。
事故後になって、痛みが現れ、長期間その痛みが残存することがよくあります。
また、首の痛みだけでなく、手や腕がしびれたり、めまいがしたりといった症状も散見されます。
しかしながら、むち打ちは、レントゲンには写らないということが大きな特徴です。
そのため、交通事故損害賠償実務においては、非常に難解な問題を含んでいる人身損害といえますし、きちんとした治療、賠償のうえでも専門的な対応が必要になる分野といえます。

事故解決までの流れ

※当事務所では、どの段階の方でもお力になれます。
※特に、交通事故でむち打ち症になった場合、治療中の早い段階からサポートしてくれる弁護士がいることが大事です。
※交通事故でむち打ち症になると、それぞれの段階で、多くのお困りごとが出てきます。お早めのご相談が、より良い解決にとって不可欠です。




お困りごとの例

1. 事故発生

Q. 事故の状況について相手方と言い分が違う・・・
 → 事故直後にご相談いただければ、事故状況について、物件事故報告書や実況見分調書等、その他の手段により、調査することが重要です。

Q. 相手方損保と過失割合で揉めそう・・・
 → 当事務所へご依頼いただければ、客観的な記録(警察が保管する実況見分調書など)に基づいて、相手方損保と交渉することが必要です。




2. 治療中

Q. 相手の損保とのやり取りが分からないことだらけで大変である。
→ ただでさえ、むち打ちの痛みで苦痛なのに、相手の損保とやり取りによって、さらに悩んでしまったり、時にはどのような対応をして良いのか分からず、悩ましいといったことがあります。
 弁護士へご依頼いただければ、窓口は全て弁護士になりますので、ご自身で相手の損保に対応する必要がなくなります。相手の損保への対応から解放されることによって、ストレスはかなり軽減されることと思います。

Q. 首が痛いのですが、「レントゲンに写っていないから」という理由で通院を認めてもらえません・・・
→ レントゲンには写っていなくても、「むち打ち」として認められる場合が多くあります。また、レントゲン画像に写っていない症例においても、後遺障害等級が認定されるケースも御座います。
  むち打ちはレントゲンには写らないのが特徴ですから、整形外科ではMRIの検査も受けておくことが大事です。MRIの検査を受けておくことが、その後のリハビリや後遺障害の認定にとって重要となります。

Q. 相手の損保から、「今月で治療をやめて下さい」って言われた・・・治療費が止められそう・・・このような場合には、治療を終了しなくてはならないのか。
→ 相手方損保から治療をやめるよう言われたからといって、治療をやめる必要はありません。仮に、治療費の支払いを止められてしまった場合においても、痛みが残存し、治療を続けたいような場合には、具体的な方法論について、弁護士に相談です。

Q. 仕事で時間の取りにくい中で、リハビリは、毎日行かなくてはならないの?
→ 毎日通わなくてはならない訳ではありません。
  ただし、リハビリ治療に通う頻度があまりに少ないと、もう痛くないのではないか、既に完治しているのではないかと言われてしまう可能性もあります。
  どの程度の頻度で通うべきか、あるいは週に何回通院するのがよいかは、個々の事例に応じて異なります。具体的な状況を踏まえて、弁護士に相談することが重要といえます。

Q. いつまで治療をつづけなくてはならないのか・・・
→ 一概には答えられませんが、むち打ち症状(レントゲン画像上では異常なし)の事例で1年以上の治療を要する場合もあります。
  事故態様(車両の損傷状況から推察される衝突の程度)によっても痛みはそれぞれですが、具体的な症状、治療状況に応じて、治療期間についても弁護士に相談することが重要といえます。




3. 症状固定

Q. 症状固定って何?
 →症状固定とは、それ以上治療やリハビリを継続しても、症状の改善が見込めない状態のことをいいます。症状固定の状態が、治療やリハビリを終了する時期についての指標(目安)になります。
  具体的に、症状固定の状態になったかどうかは、まずは医師の判断になります。
  もっとも、症状固定の時期は、治療を終了するかどうかというとても重要な時期になりますから、医師の判断を前提としながらも、弁護士に相談することが望ましいといえます。




4. 後遺障害

Q. 首に痛みが残ったけど、医師の先生にはどんな診断書を書いてもらえばいいの?
→ 後遺障害の等級が認められるかどうかにあたっては、診断書の記載が重要です。当事務所へご依頼いただければ、医師の先生に記載してもらうべき項目や診断書の記載方法についてもアドバイスすることができます。

Q. 後遺障害が「非該当」と言われたんだけど、何か納得いかない・・・
→ 後遺障害の等級認定を得るには、様々な資料の準備が必要です。当事務所にご依頼いただければ、十分に資料を収集した上で、異議申立ての手続を採ることができます。

Q. 後遺障害診断書を作成してもらうためにどんな検査をするべきか・・・
→ むち打ちの場合、レントゲンには写らないことが大きな特徴ですから、多くの場合、レントゲンの画像だけでは不十分です。後遺障害の診断にあたっては、レントゲンの画像だけでなく、MRIの画像を撮影してもらうことが重要です。
  また、むち打ちの症状の有無や程度を確認するために、「スパーリングテスト」や「ジャクソンテスト」といった、医師の手技によって神経に異常があるかどうかを確認する検査もあります。むち打ち症状で後遺障害の認定を受ける場合、こういった検査を受けておくことも大事です。




5. 示談交渉

Q. 相手の損保から言われた慰謝料の金額が正しいかわからない・・・
→ 慰謝料等の算定方法は、複数の項目が構成されており、適正な金額を把握することは困難です。適正な慰謝料等を獲得するためは、弁護士に相談することが重要です。

Q. 私は主婦ですが、休業損害は出ないのですか?
→ 主婦の方やパート・アルバイトの方でも、休業損害は認められることが多くあります。休業損害の金額にいても、適正な金額を算出し、交渉するためには、弁護士に相談することが重要です。

Q. 弁護士費用が高額にならないか心配・・・
→ まず、ご自身の保険に弁護士費用特約がついていないか確認してください。
  弁護士費用特約がついている場合、弁護士費用のご心配なくご依頼いただくことができます。
  弁護士費用特約について分からなくても、ご相談いただければお調べすることができます。
  また、弁護士費用特約がついていない場合でも、当事務所は、相談料も着手金も0円からお受けすることが出来ます(後払い対応可能)。
  弁護士費用について詳しくはこちら

Q. 示談金額で相手の損保とどうしても折り合わない・・・
→ 弁護士にご相談いただければ、相手の損保が提示した示談金額が適正かどうか、客観的に見極めることができます。その上で、相手の損保と示談金額について交渉していくことができます。
 また、金額面で折り合いがつかない場合や、過失割合などで争いが生じている場合など、訴訟や紛争解決センターなどの手段を通して解決していくことも可能です。




むち打ち症状の解決事例

治療中から多額の示談金を獲得した解決事例

増額した賠償額 262万円
解決事例の詳細はこちら
傷病名 頚椎捻挫等
後遺障害 第14級
賠償額(依頼前) 0万円
賠償額(依頼後) 262万円

有利な過失割合で示談した解決事例

増額した賠償額 78万円
解決事例の詳細はこちら
傷病名 頚椎捻挫
後遺障害 非該当
賠償額(依頼前) 0万円
賠償額(依頼後) 78万円

人身傷害保険を利用した解決事例

増額した賠償額 46万円
解決事例の詳細はこちら
傷病名 頚椎捻挫等
後遺障害 非該当
賠償額(依頼前) 0万円
賠償額(依頼後) 46万円

当初の2倍以上の示談金を獲得できた解決事例

増額した賠償額 210万円
解決事例の詳細はこちら
傷病名 頚部挫傷、
腰部挫傷
後遺障害 併合14級
賠償額(依頼前) 150万円
賠償額(依頼後) 360万円

被害者の過失「0割」を立証した解決事例

増額した賠償額 169万円
解決事例の詳細はこちら
傷病名 頚椎捻挫、
背部挫傷、
右足間接捻挫、
両膝挫傷
後遺障害 非該当
賠償額(依頼前) 0万円
賠償額(依頼後) 169万円

パート・主婦として休業した分の損害賠償を獲得した解決事例

増額した賠償額 70万円
解決事例の詳細はこちら
傷病名 頚椎捻挫、
腰椎捻挫
後遺障害 非該当
賠償額(依頼前) 45万円
賠償額(依頼後) 115万円

信号機がない交差点での事故の解決事例

増額した賠償額 255万円
解決事例の詳細はこちら
傷病名 頸部挫傷、
腰部挫傷、
両膝挫傷、
外傷性腰部椎間板症
後遺障害 併合14級
賠償額(依頼前) 45万5,000円
賠償額(依頼後) 300万円
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