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人身事故

人身事故 交通事故でケガをされると、様々な問題に直面します。
治療期間、保険会社の治療費支払いの打切り、休業損害の支払い、後遺障害の等級認定、過失割合、慰謝料の金額の交渉・・・。

ケガによる痛みが残っていたり、通院も余儀なくされている状況の中で、これらの問題をすべてご自身で解決していくのには心身の負担がかかってきます。

交通事故で負傷した場合、大まかには、入通院治療、症状固定(治療の終了)、示談交渉(場合によっては訴訟)という流れで進行していきます。その過程で相手方の対応に疑問を感じることや自分では対処できない事態に陥ることもあります。また保険会社の賠償提示額が果たして妥当なのかどうかを判断することは専門知識がないと困難です。

これらの問題を適切に解決するには、早めの対処が肝心です。当事務所では、事故発生直後から解決に至るどの段階においても相談を受け付けております。
交通事故に遭われた方で、判断や対応に困った方は、まずは弁護士へご相談されることをお勧めします。

以下では、交通事故による傷害や後遺症への対応、どのような損害を請求できるかについてご紹介いたします。

治療費の打ち切り

人身事故 交通事故に遭い、入通院の治療費を継続して支払ってもらっていたのに、突然、保険会社から治療費の支払いを一方的に打ち切られる場合があります。

しかし、本来的には、治療を継続するかどうかは医師による専門的判断が決められることですので、保険会社が治療期間を決めるものではありません。したがって、治療の必要性事故による痛みなどの症状が残っており、治療の必要性があるのであれば、治療費の支払いを打ち切りによって治療を終了するしかないと拙速に判断する必要はありません。保険会社が打ち切りを強行してくるようであれば、早めに弁護士に相談されるとよいでしょう。どうしても保険会社の打ち切りを避けられない時は、健康保険に切り替えてしばらくは自費で診療することになりますが、治療の必要性が認められ、後ほど説明する症状固定の状態になっていない限り、後に支払った治療費分を請求することができます。

治療費の打ち切りがある場合には、負傷の程度や治療経過、現在の症状などから医学的かつ法的検討を要しますので、早めに弁護士に相談して対応していただければと思います。

後遺障害の等級認定

治療を続けたにもかかわらず、患部に痛みが残っていたり、手足が事故前より自由に動かないといった可動域の制限が残る場合があります。このような場合、治療によって痛みや症状が改善する場合には治療を継続することになりますが、治療しても回復が見込めない状態の場合は「症状固定」といい、いわゆる後遺症が出てしまったことになります。

そこで、後遺症についての損害賠償を検討することになりますが、すべての後遺症について損害賠償ができるわけではありません。法的に損害賠償請求ができるのは、「後遺障害」と認定された場合に限られます。そこで、症状固定になった場合、医師に「後遺障害診断書」を書いてもらい、その後遺障害診断書を基に後遺障害の等級申請をすることになります。この等級申請によって後遺障害と認定されれば、後遺症についての損害賠償請求をしていくことになります。

後遺障害には、1級~14級まであり、後遺障害の重さに応じて等級認定がなされます。
後遺障害の等級認定を受けると、その等級に応じ、「後遺障害慰謝料」や、労働能力を失ったことによる「逸失利益」を請求することができます。

後遺障害等級認定を受けたかどうかで、最終的な解決金額も大きく異なってきます。
当事務所では、治療中の方へのアドバイスはもちろん、後遺障害等級を受けられなかった方や認定された後遺障害等級に不満がある方の異議申立てのサポートも取り扱っております。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

人身事故 慰謝料は事故による精神的な苦痛を慰謝するための賠償金です。

傷害慰謝料は、入通院期間や通院の頻度、さらには入院していたか否か等に応じて認められる慰謝料であり、入通院慰謝料とも言われております。

慰謝料は心の痛みという形のないものですので、示談交渉の中でも大きく見解の相違が生じるケースが多々あります。

交通事故被害に遭い、適切な解決を図るためには、法律と根拠ある基準に基づいて判断する必要があります。保険会社の提示する慰謝料額が妥当な額かどうかわからないときは、一度弁護士に相談してみてください。

休業損害

休業損害とは、交通事故によって仕事ができなくなったことによる損害(収入の減少)です。

休業損害の中でも特に問題となるのが主婦の方と自営業の方です。
専業主婦(夫)の方が事故にあった場合でも、休業損害を請求することができます。なぜなら、主婦のお仕事も、法的にはお金に換算できる価値のある仕事と評価されているからです。もっとも、主婦の休業損害額をどのように算定するかは専門家でないとわからないため、保険会社の提示額をそのまま受け入れてしまっている方も少なくありません。

また、自営業の方の場合、サラリーマンと違って給与の形で収入を得ているわけではありませんから、実際の休業損害の算定が困難であったり、休業期間と収入の減少が必ずしも比例しない傾向があります。そのため、当事者間において見解が相違する場合も多くあります。

弁護士にご依頼いただければ、主婦(夫)の方や自営業者の休業損害の問題にも適切に対応することができます。

介護費用

交通事故によって下半身が不自由になってしまった方など、事故によって重い後遺障害が残ると、介護が必要となる場合もあります。自宅の改造費、車いすの購入費用やヘルパーさんをお願いするための費用など、介護費用は高額にのぼる場合が多くあります。

また、自宅での介護か施設での介護かで、請求できる項目も異なってきます。そのため、介護費用についてご自身で適切に対処するのは困難といえるでしょう。

介護費用のように将来においても生じる項目については、法的にも複雑な問題を含んでいるため、弁護士による適切なサポートが不可欠といえます。

その他の損害項目

通院交通費

通院のために支払った自家用車のガソリン代、タクシー代などの交通費です。

近親者慰謝料

死亡事故や重篤な後遺障害が残った場合に、被害者本人とは別に、被害者ご家族に認められる慰謝料です。

入院付添費

入院の際にヘルパーさんやご家族が付き添った場合に認められる費用です。

通院付添費

お子様やお年寄りなどの被害者が通院した場合、ご家族が付き添ったときに認められる費用です。

入院雑費

入院したときにかかった寝具代、衣類代、テレビ代などの費用です。

この他にも、患部の装具費用など、傷害に伴う損害の項目は多岐にわたりますので、事故に起因して何らかの支出をした場合には、かかった費用の領収書を保管しておくとよいでしょう。

人身事故の解決事例

肋骨骨折で多額の慰謝料を獲得できた解決事例

増額した賠償額 120万円
解決事例の詳細はこちら
傷病名 肋骨骨折
後遺障害 非該当
賠償額(依頼前) 0万円
賠償額(依頼後) 120万円

後遺障害等級第14級の事案にて、5年分を超える逸失利益を獲得した事例

増額した賠償額 1620万円
解決事例の詳細はこちら
傷病名 右脛骨近位端骨折、右大腿骨骨幹部骨折等
後遺障害 第14級
賠償額(依頼前) 0万円
賠償額(依頼後) 1620万円

後遺障害の異議申立てにより多額の損害が認められた事例

増額した賠償額 400万円
解決事例の詳細はこちら
傷病名 左中指の痛み、
筋力低下、
左中指関節可動域制限、
頸部痛可動域制限
後遺障害 第14級
賠償額(依頼前) 0万円
賠償額(依頼後) 400万円


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目の前にある現状をなんとかしないといけない、でも弁護士にこんなことで聞いていいのか抵抗がある、そんなお声をよくお伺いします。

保険会社から提示される示談金額が妥当なのか確認したい、交渉のベースにする資料がないので言われるがままになってしまっている等、どんなお悩みでも結構です。
まずは相談してみてください。弁護士に相談する前は不安だったけど、勇気を出して相談してみて良かったという沢山のお声をいただいております。

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交通事故の事件を多く取り扱っております。

交通事故専門の弁護士に相談することで、最良の解決方法が見つかるかもしれません。

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