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物損事故

物損事故

交通事故に遭われケガをしなかったとしても、自動車などが壊れて損害をうけたことになります。

物損事故であっても、法的な問題が起こることは思いのほか多くあります。当事務所にも、物損についてお困りの方が相談に来られることが少なくありません。

物損に関してよく問題が起こるのは、

①修理代②代車料(レンタカー代)③評価損です。




修理代

物損事故 事故によって自動車が壊れ、修理代を要した場合でも、常に修理代全額が賠償によって支払われるわけではありません。その車の時価が、支払われる修理代の上限となります。「修理代>車の時価」となることを「経済的全損」といいます。修理代が多額にのぼる場合や、車の年式が古い場合、走行距離が長い場合などに、経済的全損が問題になりやすいといえます。
弁護士にご依頼いただければ、適切にご依頼者様の車の時価を算定することができ、その結果適正な修理代の補償を受けることが可能になります。




代車料

事故によって車が壊れ、修理や買換えの期間中、代車(レンタカー)を借りなければならない場合があります。代車を借りる必要性がある場合、代車料を請求することができます。

代車を借りる必要性があったのかどうか、代車料の日額としていくらが相当なのか、代車を借りる必要がある期間として何日が相当なのかをめぐって紛争になることがよくあります。

代車料をめぐる問題は比較的新しく、難しい分野ということもあり、ご自身で解決するのは非常に困難といえます。それゆえ、代車料をめぐる問題については、弁護士にご相談したうえ、適切に解決することが望ましいといえるでしょう。




評価損

評価損とは、修理後も車の外観や機能に欠陥が残ったり、事故歴がついたことによって車の時価が下落したりしたときに認められる損害です。

評価損は、車が損傷したからといって常に認められるわけではありません。どのような場合に評価損が認められるか、また認められるとしていくらと算定されるかは、非常に難しい問題です。

この評価損についても、弁護士に相談されることが望ましいといえるでしょう。

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目の前にある現状をなんとかしないといけない、でも弁護士にこんなことで聞いていいのか抵抗がある、そんなお声をよくお伺いします。

保険会社から提示される示談金額が妥当なのか確認したい、交渉のベースにする資料がないので言われるがままになってしまっている等、どんなお悩みでも結構です。
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