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依頼者の収入減少が認められ、婚姻費用と財産分与の負担を軽減した事例

相談背景

離婚の可否

 依頼者は、3年前に、2人の連れ子を抱えた妻と婚姻し、婚姻後、妻は依頼者の子を出生しました。また、依頼者は、婚姻の際、2人の連れ子と養子縁組もしております。
 ところが、婚姻後、妻は何かと理由を付けて依頼者との同居を拒否し、一方で、妻を含めた4人分の高額な生活費を要求し続けておりました。コロナウイルスの影響で、依頼者の収入が激減したため、妻からの高額な生活費の支払を拒否したところ、妻が離婚調停を申し立てたという事案

弁護士対応

 妻は、離婚調停とは別に高額な生活費の支払を求めて婚姻費用分担請求の調停も申立て、離婚調停では、財産分与と慰謝料の請求をしてきておりました。依頼者としては、高額な生活費の支払を一刻も早く解消したいという思いが強く、そのためには、早期の離婚と2人の養子との離縁の実現が必要でした。一方、婚姻をしてから一度も同居をしていなかったことから、財産分与の対象となる夫婦共有財産を観念することの出来ない事案でもありました。
 まずは、依頼者の収入が激減していることを踏まえ、適正な婚姻費用額を算出するよう求め、それとともに、夫婦生活としての実態が存在せず、妻の財産分与請求が認められないことを強く主張をしました。

弁護士対応

 上記の対応から、最終的に、依頼者が妻に対して少額の解決金を支払うことにより、調停手続において、早期に離婚及び離縁が成立しました。婚姻費用についても、減少後の収入をもとに算出がなされました。一口に離婚と言っても、全てのケースにおいて財産分与の請求が認められるわけではありませんので、専門家に相談の上、対応をすることが望ましいと言えます。また、場合によっては、高額な請求がなされるケースもありますが、緻密に分析をしていくと減額に成功する事案が多々あります。これらのことからすれば、専門家への相談があるべき解決に資するといえます。

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