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離婚協議書に捺印後に、慰謝料や財産分与の不当性を立証した事例

相談背景

慰謝料・財産分与

 Aさんは、元妻の不貞行為を原因として協議離婚しました。Aさんは、夫婦関係が破綻した原因は専ら元妻の不貞行為にあることや、元妻が頑なに離婚を拒否していたために離婚成立まで半年以上の年月を要したことから、元妻に対して慰謝料を請求したいと考えておりました。 元妻は、不貞行為の事実については争わなかったものの、離婚前、Aさんが「慰謝料を請求しない。」との文言が入った離婚協議書を取り交わしていたこと等を理由に、慰謝料の支払いを拒否していました。
 また、この慰謝料請求の最中、元妻から、財産分与請求の調停を申し立てられました。そのため、Aさんは、財産分与請求の調停への対応も迫られるという状況でした。

弁護士対応

1 慰謝料について
  慰謝料請求訴訟を提起し、その訴訟において、離婚協議書を作成した詳しい経緯を明らかにした上で、この離婚協議書は「元妻が早期に離婚に応じる」ことを前提に作成されたものであることを主張しました。その上で、元妻が最終的に離婚に応じるまで半年以上も離婚を拒否する態度を示していたことから、この離婚協議書は前提を欠いており、無効であることを主張しました。
2 財産分与について
  依頼者は別居の数年前に自宅を購入するため住宅ローンを組んでおり、別居の時点でもかなりの額の住宅ローンを抱えていました。
そこで、財産分与請求調停において、不動産の専門業者に対して自宅土地建物の時価額の査定を依頼し、自宅が大幅なオーバーローン(住宅ローンの残高が自宅の時価額を超えること)の状態であることを明らかにしました。その上で、住宅ローンの残高が自宅土地建物の時価額だけでなく、依頼者の総財産をも上回ることを主張していきました。

弁護士対応

1 慰謝料について
  当方の主張の結果、判決において、離婚協議書が「元妻が早期に離婚に応じる」との前提で作成されたものであることが認められ、慰謝料の請求が認容されました。 離婚協議の過程において、「早期に離婚できるならば」と考えて、慰謝料の請求を放棄する旨の離婚協議書に署名・押印してしまうこともあるかと思います。そのような場合でも、このケースのように、慰謝料を請求できる余地があることもあります。ですので、そのような場合でも、諦めることなく主張や立証を工夫することによって慰謝料の請求が認められる場合もあります。
2 財産分与について
  元妻に対して調停の取下げが勧告され、最終的に元妻は財産分与請求の調停を取り下げました。そのため、依頼者は、元妻に対する分与額を0とすることに成功しました。 住宅ローンを抱えている場合、財産分与の金額をどのように算定するかや、住宅ローンの残債務を離婚後どのように扱うかについて、困難な問題が生じる場合が多々あります。

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