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慰謝料請求したい方

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夫もしくは妻が不倫・浮気をしていた事実が発覚した場合、当然のことながら多大な精神的苦痛を負い、だからこそ慰謝料を請求したいという気持ちになるでしょう。
当事者は多大な労力を伴うことは間違いありません。これらが理由で、本来すべきこと、例えば、仕事や毎日の生活に支障を来たしてしまうケースも多々あるようです。しかし、それでは元も子もありません。
そこで以下では、不倫・浮気という不貞行為に対する慰謝料を請求する場合の流れや何をすべきか、注意点も踏まえて詳しく説明します。

慰謝料の相場

いろいろなサイトで「不倫慰謝料の相場は○○円〜○○円くらい」といった記述が散見されます。
現に、相談者からもそのような問い合わせが多く御座います。

これらの金額的な断定については、一概に誤っているということはできません。しかし、かなり幅がある記載であるため参考にならないばかりか、特定の事案を前提にしない限り、その当否を述べることは難しいといえるでしょう。

ちなみに、裁判例においては、慰謝料の算定は、諸般の事情を総合考慮して決しているというのが正確であると思われます。ここで重要なのは、この「諸般の事情」とはいったい何かということです。

例えば、不倫が離婚や夫婦関係の破綻の原因になったらどうか、その夫婦の婚姻期間の長さ、子の有無・年齢・養育状況といった事情が挙げられます。

さらに、交際態様として、交際期間、交際に対する積極性、情交関係の回数・頻度等も考慮事情の一要素とされており、その他にも、考慮事情はあります。

このように、不倫・浮気の特定の事案を前提とせずに慰謝料の金額を相場化すること自体、やや正確さを欠いているといえます。正確な慰謝料の見通しを知りたいのであれば、やはり事案の内容を詳細に伝え、そのうえで金額の見通しを相談することが正しい方法であろうと思われます。

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慰謝料の請求に必要な証拠とは?

不倫・浮気の証拠の代表例としては、深夜の着信履歴、メール等があります。 また、最近では、LINEのやりとりからも、両者の関係性を立証することが出来る場合が御座います。もちろんそれ以外にも、写真や電話録音、書面でのやり取り、旅行先での領収証等、様々な証拠が考えられるところであります。
しかしながら、これらの証拠から、どのような事実を立証できるのか、といった視点が重要になります。つまり、「仲がよさそう」、「親密そう」といった関係を立証できるのみでは足りない場合が多いのです。
それゆえ、不倫慰謝料の請求に必要な証拠として、どんな証拠が必要なのか、また、今ある証拠で請求するに当たって十分かどうかについては、専門家に相談されると良いと思われます。


メールやLINE

旅行の領収書

電話の録音

どのような損害を請求することが可能か?

どのような場合に請求ができるのか、気になるところです。ご自身の事例と照らし合わせてみましょう。

慰謝料

不倫・浮気によって受けた精神的苦痛を金銭的に評価したものです。不倫相手へ請求する際の中心的な内容となります。具体的な金額については、諸事情を考慮の上、決せられます。

弁護士費用

裁判によって判決が出た場合、その認容額(判決によって認められた金額)の1割を弁護士費用相当額として請求が認められています。
しかしながら、この1割という金額では、実際の弁護士費用と比べると少ないのが通常なので、弁護士費用のすべてが認められる訳ではないといえるでしょう。

調査費用

この点については、肯定した裁判例と否定する裁判例とが交錯するところであり、一概に請求が認められると言い切ることは出来ません。 なお、慰謝料の増額事由として考慮している裁判例も見受けられます。

その他

それ以外にも、不倫・浮気による精神的苦痛により、うつ病等の精神的な疾患を抱えた際の治療費が認められるかといった問題もあります。これについても、原則として慰謝料の算定の際の一事情として考慮されるに止まるという程度にみるのが無難であろうと思われます。

弁護士費用

※ここでいう経済的利益とは、得られた成果を金額で表したものです。
例えば、300万円の慰謝料を請求され、これを200万円に減額できた場合、経済的利益は100万円となります。
これを150万円に減額できた場合、経済的利益は150万円となります。

※着手金については、事案の難易や労力等によって増減される場合があります。
報酬金についても同様です。ただし、着手金・報酬金いずれについても、事前に詳細にご説明いたします。
原則的には、着手金、報酬金ともに、上記の金額の下限(着手金の場合は19万8000円(税込)、報酬金の場合は経済的利益の16%)で設定しております。

※上記金額の他、実際に生じた費用(交通費、郵便料金、印紙代等)が生じます。

※当事務所では、裁判の期日ごとの出頭日当は原則として生じません。遠隔地での裁判等のため、出頭日当が生じる場合には、事前にご説明いたします。

解決までの流れ

1 証拠収集

ご依頼者様から丁寧に事情をお聞きし、慰謝料請求が可能かどうかを判断します。
不倫・浮気の証拠収集に関しては個人で興信所などに依頼せず、まずは弁護士にご相談ください。
最近では、携帯メールやLINEなどのSNSのやりとりが証拠になることが多くあります。

2 調査

不倫相手が誰か分からない場合、携帯電話の番号や住所等を手がかりに、
弁護士会照会や、住民票の取り寄せを行い、不倫相手を特定します。

3 内容証明を相手方に送る

内容証明郵便で請求することにより、請求した具体的内容を証拠化することが可能になります。
なお、内容証明郵便には、「請求に応じない場合には法的措置を講じる」旨を記載しますので、
こちらの強い請求の意思を、相手に対して明確に伝えることができます。

4 交渉

慰謝料の額がご依頼者様にとって満足なものになるよう相手と交渉します。

5 示談or訴訟

示談交渉で話し合いがまとまらなければ、訴訟によって解決を図ります。

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不倫の慰謝料を請求された場合

ある日突然内容証明が届いた場合、まず何をすれば良いのか、
確認すべきポイント、減額交渉、弁護士に依頼してから
裁判や解決するまでの流れなどについてご説明します。

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