突然、弁護士から内容証明が届き、不倫や浮気の慰謝料を請求されたとき、「どうしてよいかわからない!」といった状況に陥いる場合があります。
そこで以下では、慰謝料を請求された場合にどうしたらいいか、内容証明についても含めて、詳しく説明します。
3つの確認ポイント
相手が言っている事実は本当かを確認
まず、相手が不倫や浮気の慰謝料を請求してきたときに、相手が言っている事実が本当かどうかを確認しましょう。相手が慰謝料を請求する方法は、電話、メール、弁護士からの内容証明などです。
裁判所から訴状などの書類が届くこともあります。ある日突然慰謝料を請求されるとパニックになってしまう方もおられます。
慰謝料を請求されたときはまず、冷静に相手が言っている事実が本当かどうかを確認することが大切です。
そもそも自分は不倫や浮気などの不貞行為をしていない、相手に妻(夫)がいることを知らなかった、夫婦関係の実態がなくなったあとに恋人ができた・・・。事実関係の点で争えるポイントはいくつかありますので、まずは争えるポイントを探すことが大事です。
相手の要求内容を確認
次に、相手がどのような要求をしてきているかを確認します。
具体的には、不倫や浮気の慰謝料の金額が高すぎないかが重要になってきます。慰謝料の金額は、不貞行為の期間や内容などによって変わってきます。きちんと対応すれば、相手が提示した金額を払わなくて済む場合も多くあります。事案によっては、相手の請求をはねのけることができる場合もあります。
また、相手が探偵に調査を依頼した場合、探偵の調査費用も請求してくる場合もあります。 そういった場合、本当にその調査費用を払わなければならないのかも、よく確認する必要があります。
相手が持っている証拠を確認
相手がどのような証拠を持っているかを確認することも必要です。請求する側は、まったく証拠を持たずに慰謝料を請求することはできません。慰謝料を請求するには、不貞行為の事実を裏づける証拠が必要です。
不倫や浮気の証拠なんて残っていない、相手の請求には根拠がないと思って何もしないと手遅れになってしまうことがあります。専門家に相談した上で早めに証拠の収集に動けば、後々有利になることもありますので内容証明を受け取った時点で、行動を始めましょう。
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052-446-6331慰謝料の請求が来たときは、迷わず弁護士に相談しましょう。
対処法
事実関係、相手方の言い分の確認
ある日突然、相手や弁護士から内容証明が届いて不倫・浮気の慰謝料を請求されることがあります。
そんなときは、まず内容証明に書いてある相手の言い分をよく確認しましょう。
相手の言い分に反論できることがないかを確認し、相手や弁護士からの内容証明を受け取ったら、まずは当事務所へご相談ください。
メールや電話などで請求された場合もご相談頂ければと思います。
相手方への反論を検討
相手の請求に対して、反論できるポイントがある場合があります。
そもそも不倫や浮気など不貞行為をしたことはない、交際相手が既婚者だとは知らなかった、交際を始めたときは夫婦関係は破綻していたなど、相手の請求をはねのけたり、減額できる事情があります。請求された側としては、こうした事情がないか検討します。
相手方との示談交渉
反論の検討をもとに、相手方との交渉に入っていきます。
請求された側として反論できるポイントがあるときは、書面で反論していくことが通常です。また、反論できる事項がない場合でも、相手は、最初は高めに金額を提示してくるのが通常ですから、少しでも減額できるよう交渉できることが多いです。
訴訟等、裁判所の手続
相手方との話し合いによる交渉がまとまらなければ、相手方は訴訟を提起する場合が通常です。その場合、裁判所の手続によって解決を図っていきます。
相手方とのやり取りの方法
電話等ではなく書面でやり取りするのが基本!
交際相手の奥さんなど、請求してきた相手とのやりとりは、電話や実際に会ってという方法も考えられます。しかし、基本的には、相手から電話やメールで請求された場合でも、相手の住所を確認して書面で返すようにしましょう。
書面でやり取りする理由は、「言った言わない」でもめるのを避けるためです。
また、電話で安易に回答すると、相手が録音していて証拠として使われてしまう危険もあります。
書面でやり取りするときに気をつけることは?
書面でやり取りする場合、相手に有利な証拠を作られないことが重要です。
電話や直接の面談による話と違って、書面は後々まで残ります。例えば、相手方に肉体関係を証明する証拠がないにもかかわらず、「私は不倫をしました」などと認める内容を書かないように十分に気をつけましょう。メールでのやりとりの場合も同様に、書面と同じく後々まで残りますから、文面は慎重に考える必要があります。 弁護士にご依頼頂ければ、具体的なやり取りの際に、不利な証拠を作らないよう、常に意識しながら書面を作成します。相手とやり取りする前に、早めに弁護士へご相談頂くのがベストです。
内容証明郵便とは?
相手が慰謝料請求するときは、内容証明郵便も利用されます。
そもそも内容証明郵便とは、法的には通常の書面による請求と同じです。法的な扱いが手紙と異なるわけではありません。しかし、郵便局が書面の内容を証明してくれたり、請求される側に対して事実上心理的なプレッシャーを与える効果があることから、弁護士が慰謝料請求する場合によく利用します。
弁護士費用
※ここでいう経済的利益とは、得られた成果を金額で表したものです。
例えば、300万円の慰謝料を請求され、これを200万円に減額できた場合、経済的利益は100万円となります。
これを150万円に減額できた場合、経済的利益は150万円となります。
※着手金については、事案の難易や労力等によって増減される場合があります。
報酬金についても同様です。ただし、着手金・報酬金いずれについても、事前に詳細にご説明いたします。
原則的には、着手金、報酬金ともに、上記の金額の下限(着手金の場合は19万8000円(税込)、報酬金の場合は経済的利益の16%)で設定しております。
※上記金額の他、実際に生じた費用(交通費、郵便料金、印紙代等)が生じます。
※当事務所では、裁判の期日ごとの出頭日当は原則として生じません。遠隔地での裁判等のため、出頭日当が生じる場合には、事前にご説明いたします。
解決までの流れ
1 証拠収集
相手から内容証明が届いたら、早めにご相談ください。
内容証明で「2週間以内に○○万円をお支払いください。」と書いてあっても、
必ずしもその通りの額を払う必要はありません。
2 相手に対する反論の検討
まずはお話をよくお聞きし、手持ちの証拠も精査し、
慰謝料の支払いを拒むために相手に対して反論できることがあるか検討します。
反論のポイントはいくつかあるので、じっくりと検討します。
3 相手との示談交渉
2の検討の結果、反論できるポイントがある場合はしっかりと反論します。
また、反論できるポイントがない場合でも、相手が請求してきている慰謝料の
額が高すぎないか見極め、適正な額になるよう交渉します。
4 示談or訴訟
相手との話合いがまとまれば示談という形で解決します。
また、話合いがまとまらない場合、訴訟等の裁判所の手続によって解決を図ります。
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052-446-6331不倫の慰謝料を請求したい場合
夫(妻)の不倫が発覚し、不倫の相手に慰謝料を請求したいとき、
慰謝料請求の方法、慰謝料の請求を弁護士に依頼してから裁判や解決までの流れ、
金額の相場などについてご説明します。
- 不倫の慰謝料請求の相場
- 慰謝料の請求に必要な証拠とは?
- 請求可能な損害
- 弁護士費用について
- 解決までの流れ