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親権を維持し、面会交流について条件取り決めをおこなった事例

相談背景

親権者変更・面会交流

 Aさんには元妻との間に長男と長女がいましたが、元妻の不貞行為などが発覚したため離婚しました。離婚の際、長男はAさんが、長女は元妻がそれぞれ引き取り、親権を得ることとなりました。
 離婚後、元妻からAさんに対し、長男の親権者変更と面会交流の調停の申立てがありました。元妻が提示した面会交流の頻度・方法は、Aさんにとってかなりの負担となるものでした。
 そのため、Aさんは、元妻によるこれらの求めについて、対応を迫られる状況でした。

弁護士対応

1 親権者変更について
  調停において、Aさんが長男を引き取ってから半年以上経過しており、その間Aさんは特段の問題なく長男を監護してきたことや、Aさんの両親も長男の監護に積極的に関わってきたことなどを明らかにし、Aさんに長男の親権者としての適格性があることや、今更になって長男の親権者がAさんから元妻へ変更となるのは長男の健全な成長にとって多大な弊害が生じることを主張していきました。
2 面会交流について
  元妻が長男と面会交流をすることの必要性・重要性については理解を示しつつ、面会交流の頻度や方法(事前の日程調整や送り迎えの場所など)についてはできる限りAさんの仕事に支障がないものとするよう求めていきました。その過程で、家庭裁判所調査官による家庭訪問を受けるなどして、Aさん、長男、Aさんの両親の普段の生活状況をリアルに感じ取ってもらうよう務めました。
  また、この調停において、Aさんと長女との面会交流についても取り決めるよう求めていきました。

弁護士対応

 1 親権者変更について
  当方の主張の結果、家庭裁判所は、Aさんが長男の親権者として適格であるとの心証を抱くに至りました。最終的に、元妻は親権者変更の調停を取り下げたため、Aさんは長男の親権を維持することができました。
2 面会交流について
  上記のような対応の結果、家庭裁判所だけでなく、元妻からも、頻回の面会交流がAさんの仕事や長男の生活にとって過度な負担となることについて一定の理解を得ることができました。その結果、Aさんにとって無理のない条件で、面会交流の取り決めをすることができました。
  また、長女との面会交流についても、長男と同程度の重要性があることが認められ、長男と同様の条件で面会交流の取り決めを行うことができました。
  面会交流を行う際は、監護親の協力が必要となることが多くあります。スムーズな面会交流のためにも、面会交流の頻度や方法等が監護親にとって過度な負担とならないよう調整する必要があります。面会交流について(元)配偶者との間で折合いがつかない、あるいは面会交流の条件についてお困りの方は、ぜひ弁護士までご相談下さい。

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