面会交流に加え、長期連休の宿泊面会と面会費用の請求が認められた事例
相談背景
Aさんは、夫と将来的な方針を巡って対立したために不仲になり、やがて別居することになりました。Aさんと夫との間には子どもが3人いましたが、子どもたちの監護は、経済力がある夫に監護を任せることとなりました。 しかし、別居後から夫は、Aさんが面会を希望しても全く子どもと会わせようとしてくれませんでした。
弁護士対応
夫の対応がかたくなだったため、家庭裁判所に面会交流調停をすぐに申し立てました。調停では、両親の離婚によって片親となった場合、監護していない親と適宜面会交流をしている場合とそうでない場合とで、子どもの健全な成長や発達心理に大きな違いが出るといった研究結果を主張し、面会交流の重要性を訴えていきました。
そして、Aさんは経済的な面で夫に監護を任せただけであって、これまでに主たる監護をしていたのはAさんであり、子どもの愛着の強さを考慮して通常より高頻度の面会交流を行うべきであることを主張しました。
また、Aさんの経済力を考慮して面会交流にかかる費用を夫側に出してもらうよう調停で主張しました。
これらの主張とともに、Aさんと子どもの交流が最大限図れるように詳細な面会交流条項を作成して裁判所に提出しました。
結果
以上の対応により、当方の主張に合理性があると裁判所が判断し、面会交流を渋る夫に対して、裁判所が積極的に夫の説得に動いてくれました。その結果、Aさんには通常月1回の面会交流に加え、夏と冬の長期連休に宿泊面会ができるよう取り決め、宿泊面会の費用も夫が負担するなど、ほぼAさんの主張が通った内容での面会交流調停が成立しました。