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妻が不倫し、支払い能力がない専業主婦への慰謝料請求と自宅などの財産分与事例

相談背景

財産分与・慰謝料

 Aさんは、12年前に妻と結婚し、子どもにも恵まれ、30年の住宅ローンを組んでマイホームを建てて幸せな家庭を築いてきていました。
 ところが、2年ほど前から妻が深夜帰りや外泊が多くなるなど様子がおかしくなりました。Aさんはやむなく調査会社で調べたところ、妻が若い男性と不倫をしていたことが判明したために別居となり、憔悴した状態で相談にこられました。
 Aさんから聴取したところ、婚姻破綻についてAさんに問題は見られず、妻の不貞が決定的な原因でした。しかし、離婚するにも20年近く残っている住宅ローンや自宅をどうするか、数百万円の預貯金をどうするかが問題でした。
 また、妻は不貞をしたことを認めているものの、ほぼ専業主婦だったために預金はなく、慰謝料の支払能力もありませんでした。

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弁護士対応

1 財産分与について
  Aさんの自宅の評価額から残住宅ローンを引いた額と預貯金額がほぼ一致したことから、自宅はAさん名義のままとし、住宅ローンは今後もAさんが払い続けていくことを条件に、財産分与は行わないことで合意しました。
2 慰謝料について
  妻に支払能力がない一方、子どもの親権者は妻となる方向であったため、Aさんは養育費を支払う必要がありました。そこで、Aさんが妻側に払う養育費と慰謝料とを相殺する形をとりつつ、毎月の養育費の額が子どもへ影響が極力でない範囲での相殺額にとどめながら、実質的に慰謝料を支払ってもらったのと同じ状況になるようにしました。

結果

 以上の対応の結果、Aさんはこれまでの自宅に住み続けられるかたちでの財産分与としつつ、実質的に慰謝料も得たかたちで離婚成立となりました。離婚後、Aさん宅には頻繁に子どもが遊びにきており、Aさんはすっかり前の元気を取り戻されたようです。
近時は妻の不倫によって離婚するケースが多くあります。しかし、実際には妻に資力がないために慰謝料をとるのが難しいのが大半です。この場合でも、夫側が妻に対して負担する債務と相殺するといった手法で実質的に慰謝料を回収する手段もありますので、諦めずに専門家に相談すると良いかと思われます。

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