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依頼者の不倫発覚後に離婚請求をした事例

相談背景

離婚の可否

 妻(依頼者)が,夫との不仲を理由に,出会い系サイトで知り合った男性と不倫関係となったが,夫に関係性が発覚し,関係性が発覚して間もなく別居に至ったものの,夫は離婚を拒否しているという事案。

弁護士対応

 一般に,不貞行為に及んだ配偶者は,有責配偶者と呼ばれ,有責配偶者からの離婚請求は簡単には認められません。通常の夫婦であれば,別居期間が3年も経てば,裁判離婚が認められることが多いですが,有責配偶者の場合,少なくとも別居期間が7年は経過していることが必要となります。
 依頼者の離婚意思は強く,早期に夫と離婚をすることが希望でしたが,上記しましたとおり,依頼者は有責配偶者の立場にある上,別居期間も数か月程度であり,夫が離婚を拒否している以上,離婚裁判を起こしたとしても,離婚には至らないことが見込まれました。
 そこで,まずは,夫に対し,婚姻費用の請求をすることとし,裁判所に対し,婚姻費用の分担請求の調停を申立てました。夫は,別居解消又は離婚するまでの間,依頼者に対し,婚姻費用として生活費を支払い続けなければならず,婚姻費用の支払いが長期間に亘れば,その経済的負担はかなりのものになりますので,その経済的負担を強いられるよりも離婚の選択を採る男性(夫)が多いのも実情です。
 そうしたところ,夫から離婚調停の申立てがなされ,ある程度の慰謝料を支払ってもらえるならば,離婚に応じるとの回答がありました。

結果

 依頼者としては,早期の離婚が第一希望でしたし,不倫の事実については確かな証拠も存在していたこともあり,慰謝料を支払うことにより離婚が出来るのであれば,それに越したことはない,とのことでしたので,夫からの提案を受け入れて,慰謝料を支払うことを条件に,離婚が成立しました。
 本件は,夫が離婚を拒否し続けていたとしたら,妻側の離婚請求が認められるまでに相当な時間を要する事案でありましたが,上記しましたとおり,婚姻費用の支払いによる経済的負担を倦厭する男性(夫)が多いのは事実ですので,本件は,その点が離婚を応諾させる大きな材料となった事案と言えましょう。

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