住宅ローンの支払いと養育費用を考慮し、依頼者の負担を軽くした事例
相談背景
Aさんには妻との間に3人の子どもがいましたが、妻と不仲となったため、Aさんが単身で自宅を出て別居することとなりました。
自宅にはAさん名義の住宅ローンが残っていました。そのため、妻と3人の子どもが住む自宅の住宅ローンをAさんが支払わなければならないという状況でした。
そのような状況の中、妻から離婚(それに伴う財産分与、養育費)の調停と婚姻費用の調停の申立てがなされました。住宅ローンを負担しているAさんにとっては、妻が求めている婚姻費用・養育費の金額は高額過ぎると感じていました。
弁護士対応
1 婚姻費用・養育費について
調停において、Aさんが毎月支払っている住宅ローンの金額を明らかにした上で、過去の審判例も用いながら、婚姻費用や養育費の金額を取り決めるにあたっては、Aさんが妻や子ども3人のために住宅ローンを負担していることを十分に考慮すべきであると主張しました。
2 財産分与について
自宅の時価額について不動産の専門業者による査定を受け、自宅がオーバーローン(住宅ローンの残債務額が住宅の時価額を超えること)の状態であることを明らかにしました。その上で、財産分与の金額を決めるにあたっては、自宅がオーバーローンの状態であり、Aさんが住宅ローンの残債務を支払っていかなければならないことや、夫婦共有財産全体がほとんど0に近いことも考慮すべきであると主張しました。
弁護士対応
1 婚姻費用・養育費について
当方の主張の結果、家庭裁判所は、Aさんが妻や子どものために住宅ローンを負担しているという事実が、婚姻費用や養育費の金額に影響を与えるものであるとの心証を抱くに至りました。そのため、元妻も婚姻費用や養育費の金額について譲歩し、相場(いわゆる算定表)よりも低い金額で婚姻費用や養育費を取り決めることができました。
配偶者や子どものために住宅ローンを負担している場合、婚姻費用や養育費の金額を相場どおりに決めると過度な負担となる場合があります。そのような場合、婚姻費用や養育費の算定にあたっては、配偶者や子どものために住宅ローンを負担していることを考慮すべきであると主張することが考えられます。住宅ローンの負担をどのように考慮すべきかについてはいろいろな考え方がありますので、住宅ローンを負担されている方で、婚姻費用や養育費についてお困りの方は、ぜひ弁護士へご相談下さい。
2 財産分与について
当方の主張の結果、分与額を住宅ローンの負担を加味したものとすることができ、Aさんが支払うべき金額を最低限のものにすることができました。
住宅ローンの残債務がある場合、どのように財産分与を行うかについては、自宅や住宅ローンの名義がどちらなのか、離婚後どちらが居住するか(あるいは売却するか)、オーバーローンの状態かアンダーローンの状態かなどによって大きく異なってきます。住宅ローンの残債務がある場合の財産分与については問題が深刻化することも多くありますので、お困りの方は一度弁護士へ相談してみると良いでしょう。