自宅不動産が依頼者・妻・妻の実父の3名の共有状態で争いとなった事案
相談背景
依頼者は、熟年夫婦の夫で、2年前に妻が自宅を出て別居するに至る。妻から離婚調停を起こされ、当事務所の弁護士が受任。争点は、財産分与であり、自宅不動産が依頼者、妻、妻の実父の3名の共有状態となっており、自宅不動産の価格等で争いとなった事案
弁護士対応
離婚調停では、自宅不動産の価格等に関して折り合いが尽かず、一旦不成立により終了。その後、弊所から、自宅不動産の売却を不動産業者に依頼し、高額で売却出来た場合、その売却金をもって財産分与に充てることを提案し、妻側の了承を得た上で、売却手続を進めた。また、それにあたり、妻側との間で、事前に分与割合に関する合意書を締結し、売却後に売却金の取得割合に争いが生じないよう設えた。
結果、高額で購入する売却先が決まり、財産分与の問題が解消され、離婚についても、協議により成立した。
弁護士対応
遺産分割に限らず、離婚の財産分与においても、不動産のように複数人が持分を有している場合、その分与の在り方で揉めるケースは多いです。本件のように、裁判所の手続を介さずに、任意の売却を先行することにより、当事者間でスムーズに話がつくこともあります。当事務所は多数の不動産業者との伝手も御座いますので、事案に応じて円滑に解決結果を導くことが可能といえます。