自宅不動産が依頼者・妻・妻の実父の3名の共有状態で争いとなった事案
相談背景

依頼者は,熟年夫婦の夫で,2年前に妻が自宅を出て別居するに至る。妻から離婚調停を起こされ,当事務所の弁護士が受任。争点は,財産分与であり,自宅不動産が依頼者,妻,妻の実父の3名の共有状態となっており,自宅不動産の価格等で争いとなった事案
弁護士対応
離婚調停では,自宅不動産の価格等に関して折り合いが尽かず,一旦不成立により終了。その後,弊所から,自宅不動産の売却を不動産業者に依頼し,高額で売却出来た場合,その売却金をもって財産分与に充てることを提案し,妻側の了承を得た上で,売却手続を進めた。また,それにあたり,妻側との間で,事前に分与割合に関する合意書を締結し,売却後に売却金の取得割合に争いが生じないよう設えた。
結果,高額で購入する売却先が決まり,財産分与の問題が解消され,離婚についても,協議により成立した。
弁護士対応
遺産分割に限らず,離婚の財産分与においても,不動産のように複数人が持分を有している場合,その分与の在り方で揉めるケースは多いです。本件のように,裁判所の手続を介さずに,任意の売却を先行することにより,当事者間でスムーズに話がつくこともあります。当事務所は多数の不動産業者との伝手も御座いますので,事案に応じて円滑に解決結果を導くことが可能といえます。