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ペアローンで購入した自宅と住宅ローンを財産分与した事例

相談背景

離婚の可否

 依頼者(妻)と相手方(夫)は婚姻してから十数年経過し、数年前には相手方とともにペアローンを組んで自宅も購入したが、相手方が突然自宅から別居をするに至り、離婚調停を起こされたという事案。離婚調停では、相手方は、子の親権、慰謝料、さらには、自宅の売却金を求めてきた(なお、依頼者は現状のまま自宅に居住し続けることを望んでいた)。

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弁護士対応

 離婚調停においては、まずは、相手方が求めている親権、慰謝料について法的根拠が不明確であったため、その点について明確な主張をするよう求めました。ところが、相手方の主張する内容は変遷をする上、法的根拠も不明確なままで、さらには、調停期日の度に、相手方が求める離婚条件の内容が変わるという有様で、裁判所としても、何を基軸に話し合いを進めればよいのか、解決の糸口を見い出せない状況にありました。
そこで、弁護士としては、諸々の離婚条件は一旦脇に置き、本件離婚において当事者双方にとって最も影響が大きいと予想される自宅の取扱いに着目をして話を進めることにしました。
上記したとおり、自宅はペアローンを組んで購入しており、当事者双方がローンを半分ずつ負い、持分も2分の1ずつの状態にありましたが、残ローンが大幅に残っており、オーバーローン状態にあることが窺われました。不動産業者に依頼をし、自宅の査定を行ってもらったところ、自宅がオーバーローンの状態にあることが分かりました。それを踏まえ、相手方に対し、自宅がオーバーローンの状態にあることから、売却することの経済的メリットはないこと、そして、仮に、調停が不成立となり、離婚裁判の判決となった場合、結果、自宅については現状のままとなる可能性が高いことを説明しました。
つまり、自宅がオーバーローンの状態にあるため、財産分与の対象とはならず、結果、自宅の持分割合は現状のまま当事者双方が2分の1ずつ有するが、残ローンも現状のまま当事者双方が2分の1ずつ負担をすることになり、相手方は離婚後も自宅のローンを払い続けなければならないこと、また、依頼者は自宅の持分2分の1を有しており、現状、お子さんとともに居住している以上、相手方が依頼者を自宅から追い出すことも困難な状況に陥ることを相手方に理解をしてもらいました。
その上で、相手方に対し、相手方が有している自宅の2分の1の持分を依頼者に財産分与として分与し、その代わり、相手方が負っている自宅のローンを依頼者が肩代わりすることを提案しました(これにより、相手方は自宅のローンを免れることになります)。また、その提案をする条件として、相手方の要求内容を全て取り下げることを求めました。

弁護士対応

 そうしたところ、相手方は上記提案を受け入れ、無事、離婚調停が成立しました。
上記事案は、判決によって離婚をした場合に導かれる結果と話し合いによって得られる結果をシミュレーションし、その比較をしつつ、柔軟な解決案を提示することにより、相手方の理解を得て、結果、離婚裁判にも至らず、早期解決を実現することが出来たものになります。上記事案においては、依頼者が正社員として働いており、収入もある程度あったことが上記提案をすることの出来た要因の一つであり、依頼者が専業主婦の方であった場合、このような解決を得られることは出来なかったかもしれません。
ただ、重要なことは、法的な理屈に捉われることなく、事案に応じて、柔軟な解決方法を模索することにあり、今回の事案は、その点が功を奏したものといえます。

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