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合解決金により早期離婚が成立した事例

相談背景

慰謝料

 依頼者(夫)と相手方(妻)は婚姻をして数年間が経過している夫婦であったが,性生活の不一致から依頼者が個室マッサージ店に通い,そこで知り合った女性セラピストと親しくなり,店外で食事に行く関係にあったところ,この事実が相手方に発覚し,相手方が自宅を出て別居するに至ったという事案。

弁護士対応

  相手方は代理人弁護士を立て,依頼者に対し,不貞行為を理由に慰謝料の支払いを求めるとともに,婚姻費用の支払いを求め,婚姻費用分担調停を起こしました。依頼者としては,早期の離婚を望んでいたため,離婚調停を起こした上で,不貞行為の成立を争うこととしました。
 過去の裁判例では,本事案と同種事案において不貞行為の成立を否定したものもあるため,離婚調停においては,その点を強く主張するとともに,相手方が早期に離婚に応じるのであれば,ある程度の金銭的解決(婚姻費用も含めて)を図る用意がある旨の打診もしました。
 案の定,相手方は,金銭的な解決を第一に希望しておりましたが,金額をいくらにするかが問題となりました。そこで,一つの目安として,本件の離婚問題が調停から裁判手続に移行し,離婚判決を得るまでに要するおおよその期間(言い換えれば,婚姻費用が発生する期間)を想定し,その期間に相当する婚姻費用相当額を解決金として提示をしました。

結果

 そうしたところ,金額調整(慰謝料について若干程度考慮)はあったものの,概ね,当方の提示額をもって,離婚調停が成立するに至りました。
 婚姻費用の支払いを受ける側からすれば(特に子がいない場合),離婚が成立してしまえば,婚姻費用の支払いを受けることが出来なくなるため,離婚の成立を遅らせようという考えが働くことがあります。そういう場合においては,本事案のように,離婚の成立が長期化する場合を想定し,その期間に相当する婚姻費用の支払いを約束することで,代わりに,早期離婚の成立を認めてもらうという解決があり得ます。
 もっとも,依頼者が早期離婚を求めていないのであれば,この解決方法は不相当でありますし,また,この解決方法を選択するにしても,その想定期間が余りに短ければ,相手の納得は得られませんし,一方で長すぎれば,依頼者の経済的負担は大きくなりますので,事案の内容に応じて,その想定期間の設定をすることが肝要となります。

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