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依頼者の妻が不貞行為に及んでいた事実が発覚し、不貞相手の男性に対し、損害賠償請求をした事案

相談背景

慰謝料

 依頼者(夫)において、依頼者の妻が不貞行為に及んでいた事実が発覚し、不貞相手の男性(以下「相手方男性」といいます。)に対し、損害賠償請求をした事案である。

弁護士対応

 本件で、はじめに問題となったのは、相手方男性の素性が明らかではない点であった。
 そこで、依頼者の妻から相手方男性の携帯電話番号を聞き出し、弁護士会照会を通じて相手方男性の氏名、住所等を突き止め、具体的な請求をしていくことができた。
 その後、示談交渉の際に、相手方男性の代理人は、求償権(本件でいうと、相手方男性が依頼者に対し、損害賠償金を支払った場合、相手方男性が依頼者の妻に対し一定の金額を請求することができる権利)を放棄することを前提として、こちらの請求金額から150万円減額した金額で示談の提案をしてきた。
 この点を詳しく説明すると、通常、夫婦間では、経済的にも一体であることが多いといえる(夫婦の財布は同じということ)。
 このような場合に相手方より求償権が行使された場合には、①いったんは、依頼者において賠償金を得られたとしても、②相手方から依頼者の妻に対して求償権が行使された結果、結局のところ夫婦財産から求償額を支払うことと同じ状態に至ってしまうおそれがある。そこで、紛争の一回的解決という観点から、相手方が求償権を放棄することを前提に賠償額を決め、示談解決を行うのである。
 しかしながら、夫婦の財布が同じであるとはいえ、求償権の放棄を前提に賠償額を減額する法的な理由はまったくないといえる。求償権の放棄を前提とした解決を行う場合には、賠償額それに応じて減額する場合がほとんどであるから、賠償請求を行う依頼者の経済的利益を優先して考えた場合には、適切な解決方法とはいえない。
 以上のような説明を簡潔、そして、丁寧に依頼者に説明を行った。そして、依頼者と綿密な打ち合わせをし、今後の方針を固めたうえで、求償権放棄を前提としない、力強い示談交渉を行った。
 その結果、依頼者の意向を反映した内容に加え、有利な条件で示談に至ることができた。

結果

 近年は、インターネット上で情報が手軽に得られるため、不貞行為に関する法律相談の際に、「求償権」という言葉が相談者様から出てくることが多いです。
 しかしながら、インターネット上の情報は、他の事例を基に法律上の説明がなされているため、このような情報を正しく理解し、自分自身が抱えているトラブルに正確に当てはめることは、困難です。
 専門家から話を聞くだけでも、正しい情報を得ることができ、十分有益な時間になるといえます。まずは専門家に相談してみることが効果的な手段といえるでしょう。

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