離婚が成立した後、財産分与を請求しないという内容の取り決めがなされた事案
相談背景
依頼者(夫)と相手方(妻)との間で離婚が成立した後、相手方が財産分与を請求してきたところ、交渉の結果、財産分与を請求しないという内容の取り決めがなされた事案。
弁護士対応
本件において、依頼者が相談に来られた際、夫婦間では離婚が成立しており、夫婦間の実子である未成年者2人の親権者は依頼者と定められていた。その後、依頼者が、相手方に対し、未成年者らの養育費の支払と不貞行為に基づく慰謝料を請求したところ、相手方に代理人が就任し、申立人に対し、財産分与についての協議を求めてきた。
相談時、弁護士が依頼者から事情を聞き、依頼者と相手方がそれぞれ有すると推測される財産の金額を調査したところ、仮に相手方より財産分与を請求された場合、依頼者は、相手方に対し、高額な金銭を支払わなければならず、依頼者にとって経済的に不利な結果を招くおそれが高かった。また、財産のほとんどが不動産に集約されていたため、仮に形式的な財産分与を行ったならば、未成年者らも居住する自宅を売却した上で分与することを強いられるという不都合が生じるものであった。
そこで、弁護士は、早急に相手方代理人との交渉を開始し、依頼者が相手方に対し不貞行為に基づく慰謝料請求放棄することと、財産分与を行わないという方向での協議離婚を交渉していった。
結果
財産分与とは、夫婦の共有財産(婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産)を分与する制度であり、原則として折半するものとなります。そして、本件においては、依頼者と相手方が有する共有財産の金額について、依頼者から取り寄せてもらった資料をもとに調査した結果、確実に依頼者が相手方に対し財産分与として、一定程度の金銭を支払わなければならならず、経済的に不利益な結果となるおそれの高い事案でした。特に、前記のとおり、財産分与のためには不動産を売却しなければならないというものであった。
そのような中、相手方代理人と粘り強く交渉を重ね、結果として、相手方から依頼者に対し、今後一切財産分与を請求しないという合意に至ることができました。
さらに、相手方が契約者として契約していた学資保険があったところ、かかる保険の解約返戻金について、交渉の結果、相手方から依頼者に対し支払うという内容で合意がなされ、実際に、相手方から支払いを受けました。
本来、婚姻中に夫婦の一方が契約した学資保険の解約返戻金は、共有財産として財産分与の対象となるところ、かかる財産の全額獲得することができたという点で、依頼者にとって大幅な利益を生む結果となりました。
このように、本来は財産分与として金銭を支払わなければならない事案であっても、相手方にとって不利な事情を基に粘り強く交渉を行うことにより、依頼者にとって不利益となることを避けることが可能となります。
離婚の条件について、自身にとって不利益となる結果を避けたいと考えている方は、何か方法があるかもしれません。一度、弁護士に相談に行ってみることをお勧めいたします。


